自分のマイナンバーを使うのはいつから?何の書類に書くの?

住民票を持っている国民にそれぞれ12桁の番号を割り当てる「マイナンバー制度」が導入されます。目的は、社会保障や税にかかわる行政手続きを効率化し、公平できめ細やかなサービスを実現すること。しかし「マイナンバー」という言葉はやたらとよく聞くけれど、いつからスタートして、どんな書類に記載すればよいのかは、まだ知らない人も多いのではないでしょうか。説明していきたいと思います。
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目次
- POINT
-
- 住民票をもとに作成。来年1月からスタート
- 所得税申告書など税務関係の書類に記載
- 年金、健康保険、雇用保険の書類にも
いつから始まるの?
新聞やニュースでよく聞く「マイナンバー制度」。社会保障や税の分野での行政手続きが簡略化され、かつ行政事務がスムーズになるとのことですが、一体いつから始まるのでしょうか。
まず、2015年(平成27年)10月より、市町村から住民票に記載されている住所宛に「通知カード」が届けられます。そこで自分に割り当てられた12桁の番号を知ることができます。実はもう間もなくなんですよね。
そして2016年(平成28年)1月から運用がスタート。社会保障、税、災害対策の3つの分野で、マイナンバーが活用されることになります。
ちなみに、マイナンバーは住民票コードを基礎にして作成されます。そのため、国外に滞在しているなど住民票を持っていない場合、帰国して住民票を作成しない限りは、マイナンバーは、発行されないことになります。一方、外国籍の人でも住民票があれば、マイナンバーが発行されます。
確定申告書は来年分から
さて、どのような書類にマイナンバーを記載する必要があるのでしょうか。
税務上の書類では、所得税確定申告書に記載しなければなりません。つまり、2016年(平成28年)分は、2017年(平成29年)2月16日から3月15日までに、マイナンバーを記載したうえで、所得税確定申告書を提出することになります。(還付申告は、2017年1月1日から提出可能)
また、たとえ個人事業主であっても、売上1,000万円を超えた課税事業者の場合は消費税を支払わなければなりません(参照:「売上1,000万円を超えたら注意すべき、個人事業主の消費税処理のポイント」)。その場合は「消費税及び地方消費税の確定申告」に、従業員がいて給与や報酬・料金、退職金などの支払がある場合は「法定調書」に、それぞれマイナンバーを記入しなければなりません。いずれも、2016年(平成28年)分からが対象です(消費税の確定申告期間は、2017年(平成29年)1月1日~3月31日)。
ほかにも、2016年(平成28年)1月1日以降に提出すべき申請書・届出書には、マイナンバーを記入する必要があります。詳しくは、国税庁のホームページをご参照ください。
社会保障に関する届出書類にも
また、社会保障に関する届出書類にも、マイナンバーを記載することになります。
健康保険・厚生年金保険では、加入するときの「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」や、逆に取り消すときの「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」などについて、2016年(平成28年)1月1日提出分から、マイナンバーを記載することになります。
また、雇用保険については「雇用保険被保険者資格取得届」や「雇用保険被保険者資格喪失届」などにマイナンバーの記載が必要になります。ほかにも、「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」「介護休業給付金支給申請書」など、雇用保険に関連する数々の書類に、個人番号欄が追加されています。
これから半年足らずの準備期間を経て、スタートするマイナンバー制度。従業員を雇っている事業主の場合は、これらの書類を提出してもらう立場になります。制度への理解を進めておきましょう。
好きな番号は選べませんし変更もできませんが、さて、自分は何番が割り当てられるのだろう……どきどき。
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