租税公課とは?所得税や印紙税は経費として計上できる?

確定申告をするうえで分かりにくい経費科目の一つに「租税公課」があります。「租税」と聞けば、税金に関連した科目だとは想像できますが、「公課」と聞いてもピンとくる人は少ないのではいでしょうか。そこで、今回は意外に知られていない「租税公課」について解説するとともに、該当する税金・課金の例、さらには個人事業主の場合、個人と事業にかかる税金を混同しがちなので、そのあたりの注意点についても紹介します。
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目次
- POINT
-
- 租税公課とは、税金や公の負担金のこと
- 個人にかかる税金と事業のためにかかった税金はどう仕訳する?
- 個人事業主やフリーランスは、按分計算による経費計上も可能
そもそも租税公課とは何だろう?
租税公課とは、簡単に言うと「租税=(税金)」と「公課=(公的な課金)」という2つの科目を合わせたものです。おおまかに以下のように分けることができます。
- 「租税」……国や地方自治体に納める税金の一部
- 「公課」……国や地方自治体、その他の公的な団体で課される負担金
単純に税金という大くくりで考えると、所得税や住民税も「租税公課」に該当しそうに思えますが、これらは事業主個人にかかる税金なので、経費として計上できません。また、交通反則の罰金や税金の延滞金なども公への課金と言えますが、事業主の不注意によって発生しているので経費には該当しません。
事業の税金は「租税公課」、個人の税金は「事業主貸」に仕訳ける
こうした租税公課については、個人事業主の場合、事業で支払っているのか、個人で支払っているのかが曖昧なケースも多々あります。そこで各々どの勘定科目で仕訳をするのか以下にまとめました。帳簿を付けるうえで参考にしてください。
租税公課として経費にできるもの | 事業主貸勘定で処理するもの |
---|---|
1)国税…印紙税、 登録免許税など 2)地方税…個人事業税、固定資産税、不動産所得税、償却資産税、自動車税、軽自動車税、自動車取得税、自動車重量税など |
・所得税 ・住民税 ・国民健康保険 ・国民年金 ・国税の延滞税・加算税など ・地方税の延滞金・加算金など ・交通違反の罰金など |
上記のように、一定の取引金額以上の契約書や領収書に貼ることが定められている「収入印紙」などの購入費用である印紙税は、租税公課として経費計上します。この理由は経済取引など事業に関連して作成される文書にかかる流通税という位置付けだからです。ただし、原則的には購入時ではなく、貼付消印して初めて経費と見なされるのでその点はご注意ください。
また、印鑑証明書や住民票などの発行手数料や商工会・商工会議所・協同組合・同業者組合・商店会への会費・組合費なども、租税公課を適用するという考え方もあるようですが、前者は支払手数料、後者は諸会費の科目で経費計上するのが一般的だと言えます。
消費税を租税公課として取り扱うかどうかについては、記帳で税込経理方式か税抜経理方式によって異なり、税込経理方式の場合のみ、納めた消費税額を計算して租税公課として計上することになります。。詳細についてはこちらの記事「消費税における会計処理(税込経理方式、税抜経理方式)の違い」をご覧ください。
ちなみに、所得税や住民税を経費計上できないのは、個人事業主にとって事業に関係あるものしか経費として認められないという大原則があるからです。つまり、事業に関係する費用ではない所得税や住民税は経費計上できず、帳簿上は事業主貸勘定で処理することになります。
【関連記事】
・収入印紙の勘定科目はどうすればいい?
・自動車にかかる経費の計上方法
個人事業主やフリーランスが利用する「按分」などの注意事項
個人用の住宅の一室を事務所にしていたり、事業用の自動車を休日に使っていたりする個人事業主やフリーランスの場合、租税公課として支払う固定資産税や自動車税などは、利用用途の割合によって「按分」することが可能です。これも通信費や光熱費と同じような経費按分だと考えて問題ありません。例えば、自動車税を5万円払っている場合で、事業用として50%、家庭用として50%自動車を使っているなら、帳簿上は以下のような仕訳となります。
借方 | 貸方 | 摘要 |
---|---|---|
租税公課 25,000 | 預金 50,000 | 自動車税 |
事業主貸 25,000 |
その他、所得税や住民税同様、個人にかかる税金である国民健康保険や国民年金も、租税公課として経費計上はできません。ただし、これらの社会保険料は、確定申告書に1年間で支払った総額を記入することで所得から控除することができます。
「租税公課」は、主に国や地方に収める税金のことを指しています。しかし、納めている税金を全て経費として計上できるわけではないことがポイントです。正しい知識を身につけて、確定申告時に迷わないよう今のうちから備えておきましょう。
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