勘定科目「租税公課」とは?意味から仕訳までわかりやすく解説

租税公課とは、「租税=(税金)」と「公課=(公的な課金)」という2つの科目を合わせた勘定科目の名前です。聞きなれない言葉な上に、「税」という文字が入っているにも関わらず費用の勘定科目であるなど、ややこしく感じてしまうかもしれません。
この記事では、「租税公課とは何?」という疑問について、租税公課の意味や仕訳例、損益計算書上でどこに入るかなど、簿記初心者の方向けにわかりやすく解説しています。
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目次
- 租税公課とは、税金や公の負担金のこと
- 「租税公課」に含まれる税金は経費にできるものがある
- 個人事業主やフリーランスは、按分計算による経費計上も可能
租税公課とは?意味と具体例
租税公課とは、簡単に言うと「租税=(税金)」と「公課=(公的な課金)」という2つの科目を合わせた勘定科目の名前です。なお、租税公課の読み方は「そぜいこうか」です。
この章では、租税公課の意味や仕訳、損益計算書上の扱いなど、租税公課の全体像を解説します。
租税公課とは「税金や公の負担金」
租税公課とは、次の意味を持つ勘定科目名です。
- 租税:国や地方自治体に納める税金の一部
- 公課:国や地方自治体、その他の公的な団体で課される負担金
租税公課の中には、経費にできるものとできないものがあります。「税金なのに、経費にできるの?」と意外に思いますよね。でも、税金の中にも「必要経費」と考えられるものがあります。例えば、収入印紙は税金のひとつで、「租税公課」として経費にできます。なぜなら、事業のために作成した文書に貼り付ける流通税だからです。
一方で、経費にできない税金の例としては、所得税や住民税、法人税などの利益に対してかかる税金や、交通違反の罰金・税金の延滞金などのペナルティの意味合いのある税金があります。
租税と公課の例
租税公課を具体的に示すと以下の通りです。
【租税】
- 登録免許税
- 印紙税
- 固定資産税
- 不動産取得税
- 自動車税(軽自動車税)
- 消費税(税込方式)
- 事業税
- 事業所税
- 都市計画税
【公課】
- 印鑑証明書や住民票の発行手数料
- その他公共サービスに対する手数料
- 地方公共団体や同業者組合などの会費、組合費、賦課金
上記の租税公課に含まれるもののうち、一般的には租税公課の勘定科目を使わない費用があります。
租税公課の勘定科目を使わない費用
- 印鑑証明書や住民票などの発行手数料:支払手数料の勘定科目を使う
- 商工会・商工会議所・協同組合・同業者組合・商店会への会費・組合費:諸会費の勘定科目を使う
もちろん、「租税公課」の勘定科目で処理しても間違いではありませんが、実務上は「租税公課」は税金に関する費用(租税)を計上する勘定科目として使う、という経理処理をしている会社が多いです。いずれにせよ「同じ内容の費用は同じ勘定科目を継続して使う」という原則は守る必要があります。
租税公課はいつ経費になる?計上のタイミング
租税公課は発生と支払のタイミングが異なる場合があり、「いつ経費に計上するの?」と迷ってしまうこともよくあります。税金の計算・払い方は次の3種類があり、租税公課がどれにあたるかによって経費計上のタイミングが異なります。
税金の計算・払い方の種類
- 申告納税方式:税金の納付額を納税者が申告する
- 賦課課税方式:税金の納付額が通知される
- 特別徴税方式:会社などが代わりに徴収して納税する
租税公課の支払いと経費計上のタイミングは以下の通りです。
租税公課の経費計上のタイミング
納税の区分 | 損金算入の時期 | 具体例 |
---|---|---|
申告納税方式 | 納税申告書を提出した事業年度 | 事業税 |
事業所税 | ||
酒税 | ||
賦課課税方式 | 賦課決定のあった事業年度 | 不動産取得税 |
自動車税 | ||
固定資産税 | ||
都市計画税 | ||
特別徴収方式 | 納入申告書を提出した事業年度 | ゴルフ場利用税 |
軽油取引税 | ||
入湯税 |
賦課課税方式の租税公課の損金計上の時期は、「賦課決定のあった事業年度」つまり納税通知書が届いたときが原則ですが、実際に支払ったときの経費にする経理処理も認められています。例えば、固定資産税の納税通知書は4月ごろに発送され、第4期分は翌年2月が納期。12月が決算の会社であれば、第4期分を翌年度の経費にすることも可能です。
ただし、継続して同じように経理処理をする必要がある点は留意してください。
租税公課の仕訳と勘定科目
租税公課を経費計上する際の仕訳例を紹介します。「租税公課」は費用の勘定科目名ですから、経費になるタイミングで借方に計上するのが基本です。
租税公課の仕訳例:印紙税の場合
例:収入印紙200円を購入して、すぐに使用した。
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
---|---|---|---|
租税公課 | 200 | 現金 | 200 |
なお、収入印紙はすぐに使用しない場合には、「貯蔵品」の勘定科目に計上し、使用した時に「租税公課」の勘定科目で処理します。また、電子契約や電子上で発行された領収書では収入印紙は不要です。
租税公課の仕訳例:固定資産税の場合
例:固定資産税100,000円の納付書が届いた。
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
---|---|---|---|
租税公課 | 100,000 | 未払金 | 100,000 |
固定資産税の納付書が届いたときに、租税公課として処理するのが原則。ただし、まだ実際にはまだ支払っていないので、「未払金」という負債の勘定科目で計上しておきます。
例:固定資産税の第1期分25,000円を支払った。
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
---|---|---|---|
未払金 | 25,000 | 現金 | 25,000 |
実際に固定資産税を支払うタイミングで、計上しておいた未払金を取り崩す仕訳をします。
租税公課は損益計算書のどこに入る?
「租税公課」という勘定科目名に「税」と付いているので、損益計算書上のどこに入るのかわかりにくく感じる人もいるのではないでしょうか。
租税公課は「販売費及び一般管理費」に含まれます。

損益計算書で把握しておくと、租税公課が経費計上できる、というイメージがしやすいですね。
租税公課には損金算入できないものがある!
租税公課の中には、損金として扱えないものあります。 この章では、損金算入できない租税公課の例と、消費税について解説します。
租税公課で損金算入できないもの
損金算入できない租税公課
- 所得税、法人税、住民税など利益に対してかかる税金
- 交通反則の罰金や税金の延滞金などのペナルティ
具体的には以下の通りです。
租税公課で損金算入できない例
- 法人税
- 所得税
- 住民税
- 税金の延滞金・過怠金
- 交通違反の罰金
また、租税公課にはあたりませんが、個人事業主が支払う国民年金保険料や国民健康保険料といった社会保険料も経費にはできません。なお、経費にはできないものの、確定申告の際に「社会保険料控除」という項目で所得控除は受けられます。
消費税は租税公課になる?
消費税を租税公課として取り扱うかどうかについては、記帳で税込経理方式か税抜経理方式によって異なります。税込経理方式の場合のみ、納めた消費税額を計算して租税公課として計上することになります。
仕訳で確認してみましょう。
税込経理の場合の仕訳
税込経理とは、その名の通り消費税額込みの金額で仕訳を行う方法です。決算時に、預かった消費税と支払った消費税の差額を「租税公課」として計上します。
仕訳の流れを見てみましょう。
例:77,000円(うち消費税額7,000円)の商品を仕入れた
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
---|---|---|---|
仕入 | 77,000 | 現金 | 77,000 |
例:仕入れた商品を110,000円(うち消費税額10,000円)で販売した
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
---|---|---|---|
売掛金 | 110,000 | 売上 | 110,000 |
例:決算のため、預かった消費税額10,000円と支払った消費税7,000円の差額3,000円を租税公課に計上した
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
---|---|---|---|
租税公課 | 3,000 | 未払消費税 | 3,000 |
税抜経理の場合の仕訳
税抜経理の場合は「仮受消費税」「未払消費税」という勘定科目を使うので、租税公課の勘定科目は使用しません。
税抜経理と同じ例で見てみましょう。
例:77,000円(うち消費税額7,000円)の商品を仕入れた
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
---|---|---|---|
仕入 | 70,000 | 現金 | 77,000 |
仮払消費税 | 7,000 |
例:仕入れた商品を110,000円(うち消費税額10,000円)で販売した
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
---|---|---|---|
売掛金 | 110,000 | 売上 | 100,000 |
仮受消費税 | 10,000 |
例:決算のため、仮受消費税と仮払消費税の差額を未払い消費税に振替える
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
---|---|---|---|
仮受消費税 | 10,000 | 仮払消費税 | 7,000 |
未払消費税 | 3,000 |
詳細は以下の記事をご覧ください。
個人事業主が租税公課を払ったときの経理処理
個人事業主の場合、 租税公課を事業で支払っているのか、個人で支払っているのかが曖昧なケースも多々あります。そこで各々どの勘定科目で仕訳をするのか以下にまとめました。帳簿を付けるうえで参考にしてください。
個人事業主の租税公課は「按分」で経費にできることも
個人事業主が租税公課として経費にできないものは、先ほど「租税公課で損金算入できないもの」の章で紹介した通り、所得税、住民税、社会保険料などです。
ちなみに、所得税や住民税を経費計上できないのは、個人事業主にとって事業に関係あるものしか経費として認められないという大原則があるからです。つまり、事業に関係する費用ではない所得税や住民税は経費計上できず、帳簿上は事業主貸勘定で処理することになります。
一方で、個人用の住宅の一室を事務所にしていたり、事業用の自動車を休日に使っていたりする個人事業主やフリーランスの場合、租税公課として支払う固定資産税や自動車税などは、利用用途の割合によって「按分」することが可能です。通信費や光熱費と同じような経費按分だと考えて問題ありません。
次の章で、租税公課の按分をする場合の仕訳例を紹介します。
仕訳例|個人事業主が租税公課を払った場合
例:個人事業主が自動車税を5万円支払った。事業用として50%、家庭用として50%自動車を使っている
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
---|---|---|---|
租税公課 | 25,000 | 現金 | 50,000 |
事業主貸 | 25,000 |
自動車を事業用に50%使っているので、それにかかわる自動車税も50%を経費に算入できるので上記の仕訳になります。 「租税公課」となっている分が経費、「事業主貸」になっている分が個人で使用している分、という考え方です。
租税公課とは|まとめ
「租税公課」は、主に国や地方に収める税金のことを指しています。しかし、納めている税金を全て経費として計上できるわけではないことがポイントです。
正しい知識を身につけて、確定申告時に迷わないよう今のうちから備えておきましょう。
photo:Thinkstock / Getty Images