個人事業主にかかる事業税とは

個人事業主にかかる税金のひとつに事業税があります。ただ、この事業税、納めなければならない業種が限定されていたり、所得によっては課税されなかったりと複雑です。どんな業種が課税対象となり、所得がいくら以上だと課税されるのかなど、個人事業主が押さえておくべき点について解説していきます。
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2022年(令和4年)分の所得税の確定申告の申告期間は、2023年(令和5年)2月16日(木)~3月15日(水)です。最新版の確定申告の変更点は「2023年(2022年分)確定申告の変更点! 個人事業主と副業で注目すべきポイントとは?」を参考にしてみてください!
目次
- POINT
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- 事業税の課税対象となるのは、法律で定められた業種のみ
- 所得の額が290万円以下の場合は、事業税は課されない
- 所得税の申告書を提出した場合には、事業税の申告書は提出しなくてもよい
個人事業税を課税される業種
事業税とは、地方税の一つで、都道府県に対して納付するもの。事業で得た所得について、国に納める税金が所得税なのに対して、都道府県に納めるのが事業税と住民税です。ただし、事業税では対象となる業種が絞られていたり、控除額が所得税と異なっていたりします。そのため、所得税や住民税とは違い、課税されない事業主も多いというのが特徴です。「今まで課税されたことがない」、「そんな税金、知らなかった」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
まず、基本的なところとして押さえておきたいのが対象業種です。個人事業主のうち、事業税が課税されるのは、法律で定められた70の業種のみです。この業種に該当しない場合、事業税は課税されません。70の業種はさらに3つの区分に分けられ、それぞれの区分ごとに税率が決められています。
ここで注意しなければならないことは、法定の業種に該当しているかどうかは、あくまで事業の実態で判断されるということ。開業届などに自分で記載する業種の書き方次第ということではありません。業種的に該当するかどうか分からない場合は、事業所がある都道府県に事前に問い合わせて確認をとりましょう。
個人事業主の事業税の計算
課税対象の業種に該当する場合、個人事業税の額は、以下のように計算されます。
※複数の都道府県に事業所がある場合は、働いている人数で按分した税額を各都道府県に納付する。
290万円の控除額があるため、所得の額が290万円以下の場合は、個人事業税の額は0円、つまりは課税されません。ここでいう所得の額とは、所得税の申告書上の事業所得等の額と同様に、売上等から必要経費を引いたもの。
ただし、所得税と異なり青色申告特別控除の適用が受けられないため、その分所得税の計算より所得の額が大きくなることに注意してください。前年の赤字を繰り越して所得から控除できる点は、所得税の青色申告と同じです。
個人事業税の申告や納付
個人事業主は個人事業税を課税される場合は、毎年3月15日までに、事業所がある都道府県に申告書を提出しなければなりません。といっても所得税の確定申告書を税務署に提出すれば個人事業税の申告書も提出したとみなされます。つまり、基本的には、事業税の申告書を別に提出する必要はないのです。所得税の申告は住所地の管轄税務署に提出しますが、税務署と事業所がある都道府県で情報をやり取りして税額も所得税の申告をベースに自動的に計算してくれるシステムになっているからです。
納期は8月と11月で、それぞれ2分の1ずつを納めます。納付書が都道府県から送付されてきますので、その金額を納めることになります。
このように、事業が成長し、所得が増えてくると事業税も課税されることになります。
所得税の申告をしたら、後から事業税の納付書も送られてきてびっくり!なんてことがないように知識を頭に入れておきましょう。繰り返しますが、大事なのは、事業税の課税となる所得ラインの290万円です。課税される場合は、税額をざっくり計算して手元に納税用の資金を残しておくといった対策をしましょう。
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