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還付申告は5年前までさかのぼって申請できる!還付金を受け取るチャンスかも

所得税の確定申告の期間は例年2月16日~3月15日です。でもこの期間が過ぎたら、確定申告はできないのでしょうか?
「還付申告」場合は、提出期限を過ぎてもあきらめる必要はありません。

還付申告は過去にさかのぼって行えます。還付金としてお金が戻ってくるチャンスかも!

【関連記事】
・確定申告の還付金、いつもらえる?いくら振り込まれる?計算方法やスケジュールを知りたい

POINT
  • 還付申告は、5年前までさかのぼって行うことができる
  • 過去の帳簿を完成させ、所得を正しく算出しよう
  • サボっていた人は、お金が戻ってくる可能性がある!

還付申告をすると払い過ぎていた税金が戻ってくる

報酬が振り込まれた際に「あれ?なんだか金額が少ないな…」と思ったことはありますか? 請求金額の約1割が減っている場合は、所得税が「源泉徴収」されています。源泉徴収とは、報酬を支払う側が、あらかじめ所得税額を天引きして納税してくれている、という意味です。

ライター、デザイナー、といった個人事業の場合は、支払う側が源泉徴収してくれるため、所得税の確定申告では「還付申告」となる可能性が高いです。
たとえば、年間合計450万円の売り上げがある場合は、そのおよそ1割に相当する45万円は、支払先の会社を通してあらかじめ税務署に納税されているのです。

還付申告は、過去5年までさかのぼって行うことができます。「よくわからなくて何もしてこなかった」という人も、源泉徴収された所得があるなら、還付を受けるチャンスがあります。

帳簿を付けて還付額を計算する

還付を受けるためには、利益の計算をする必要があります。
たとえば、1年間の売り上げ合計が450万円、源泉徴収額の合計が45万円だったとします。実際はほかの要素もありますが、ここでは分かりやすいようにザックリした金額で説明しますね。

450万円を稼ぎ出すために使った必要経費を計算してみましょう。
正しく計算するための基盤となるのが、帳簿です。経費が250万円かかっていれば、450万-250万で、利益は200万円。200万円に対する所得税は10万円ですから、あらかじめ納付してあった45万円は多すぎます。

すると、差額の35万円は還付される、つまり戻ってくるのです。
帳簿をつけることによって利益を確定し、正しい税額を導き出して、還付を受ける。これがフリーランスの確定申告なのです。「きちんとやれば、しっかりお金が戻ってくる」ボーナス気分が味わえる作業となります。これなら、モチベーションが上がりますよね!

期限後の提出だと、還付金の額は変わる?

しかし期限を過ぎてしまった申告には、ペナルティがあります。

青色申告の場合、提出期限を過ぎると青色申告特別控除(65万円もしくは55万円)が適用されず、控除額は10万円になってしまいます。還付金に換算すると、65,000円受け取れるところが、1万円になります。「戻ってくる還付金の額がちょっと減る」と思ってください。

しかし、ここであきらめてはいけません!かかった経費を計算してみれば、源泉徴収されていた所得税は多すぎる、というケースは十分考えられるのです。

実際、ある人は「3年間分の確定申告をまとめて提出したら、還付額の合計が96万円になった」と言っていました。3年もサボっていたことは、褒められたものではありませんが、「これだけの額が戻ってきたことで、生活の立て直しができた」と。それ以来、反省して毎年きちんと申告するようになったそうです。「平均すれば1年あたり約30万のボーナス。やらないと損だもんね!」と話しています。会計ソフトがより便利になったのも、追い風になったようです。

還付金とは先に収めていた所得税が戻ってくるもの。
したがって、還付金の上限は源泉所得税と同額となります。でも、経費を算出することで、かなりの額が戻ってくるはずです。

心当たりのある方は、ぜひとも挑戦してみてください。
きっと「過去を清算」すればいいことがありますよ。

まとめ

帳簿付けはコツコツと。決算処理は年が明けたらサクサクと。それが一番よい方法。
もしも何らかの事情でできなかった年があったとしても、預金通帳の明細や領収書などが残っていればあとは、会計ソフトをうまく使って、過去の帳簿を作りあげましょう。還付申告なら、おさめすぎた税金が戻るという喜びがあります。

還付金について詳しくはこちらの記事で解説しています。

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