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確定申告失敗談!提出を忘れ期限を過ぎたら悲惨だった

確定申告シーズン。準備万端な人もいれば、これから本格的に作業をする人もいるでしょう。しかし、確定申告で絶対にしてはいけない失敗があります。

それは「提出期限を破らない」ということ。

もっとも私の場合は、ダラダラして遅れたわけではなく、ばっちり準備していたにもかかわらず、提出するのを忘れていたのですが…。みなさんが私と同じ轍を踏まないように、提出期限を過ぎたらどんなことが起きるのかを紹介したいと思います。

11万円も還付金が減ってしまった!

税務署に駆け込んで慌てて提出したところ、還付の場合は延滞税がかからないことにホッ……としたのもつかの間、税理士さんからの電話で思わぬことを告げられます。

「青色申告特別控除の額が減るので、申告書を修正して出し直さなければなりません」

青色申告のメリットは、何と言っても65万円の特別控除を受けられることです。ところが、期限が過ぎたあとの申告では、10万円しか青色申告特別控除が受けられなくなるというのです。つまり「65万円-10万円」で、55万円も所得が増えることになり、それだけ税金が高くなってしまいます。

「そうなんですね……。具体的には還付金の額はどれくらい減るのでしょうか?」

「柳原さんの場合は、所得税が20%の税率ですので、55万円×20%で還付金額が約11万円減少します。このほか復興所得税も精算しなければなりませんが、おおおそ11万円のマイナスとなります」

11万円……。これだけ提出期限に遅れれば、何かしらのマイナスはあると覚悟していました。しかし、こんなに損をすることになるとは……。
自分の愚かさとともに、青色申告の65万円控除がいかに大きなものなのかを改めて実感しました。

青色申告が取り消されてしまう!?

11万円あれば何が買えるだろうと打ちひしがれる私に、税理士さんはさらにショッキングな事実を告げました。

「柳原さん、もしもまた期限後申告を行ったら、青色申告を取り消されてしまうかもしれませんよ」

え! 青色申告が取り消される!?

「控除などの特典があるため、青色申告制度は期限内申告を原則としてます。期限内申告を守らない場合は、法律で取り消すことができるんです」

今回は、1回目なので「常習性なし」と実務上は判断されることが多いものの、2回連続期限後申告になってしまった場合、青色申告を取り消されてしまう可能性が極めて高いとのこと。これは、延滞税とか還付金が減るとかで騒いでいるレベルではありません。

ただ、あくまで実務上1回目では青色申告が取り消される可能性が低いだけで、1回目だから大丈夫という法律ではないようです。今回も取り消される可能性がゼロではないと念を押されました。

税理士さんの言葉に、期限内に提出することの大切さを重く受け取ったことは言うまでもありません。

修正申告は自ら積極的に

その後、税理士さんから税務署に電話してもらったところ、修正申告書を提出するように指導がありました。

しかし、私が窓口で提出したときは、その場で何も言われなかったのに……。そのまま何も言わなければもしかして、バレなかったのではないか……。

往生際が悪い私に、税理士さんは、放置しておくデメリットを挙げてくれました。

「税務署の窓口の人がよく確認していなかった可能性はありますね。あとで修正の必要があると税務署から指摘されると状況がより悪くなりますから、自主的に修正したほうがよいでしょう。還付手続きをストップしていただくようお願いしておきました」

もし、税務署からの指摘を受けて修正申告書を提出した場合は過少申告加算税が課税されますが、自主的に修正申告書を提出した場合、過少申告加算税は課税されません。

税の仕組みには、どこか冷くて硬直的なイメージがあるかもしれませんが、ミスを認めて自主的に申告した場合と、そうでない場合で加算される税が変わるという人間的な要素もあるのですね。

正直にかつ正確に、そして、期限内に……。今年こそきっちりやりたいと思っています。

みなさまも期限の遅れや提出し忘れには、くれぐれもお気をつけください。

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photo:Thinkstock / Getty Images

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