税理士が教える!白色の記帳義務化・保存のまとめ

そろそろ確定申告の準備をしようと思ったら、何だか「記帳義務化」って言葉を目にするようになった。そんな覚えはないでしょうか。今回は白色の確定申告と記帳義務化について、さらっとおさらいしてみたいと思います。
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2022年(令和4年)分の所得税の確定申告の申告期間は、2023年(令和5年)2月16日(木)~3月15日(水)です。最新版の確定申告の変更点は「2023年(2022年分)確定申告の変更点! 個人事業主と副業で注目すべきポイントとは?」を参考にしてみてください!
目次
- POINT
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- 個人事業主は基本的に確定申告が必要
- 記帳義務化といっても、簡単なもの
- 記帳や保存をほったらかすと大変なことになるかも
白色の確定申告が必要な人は?
所得税は個人の儲けにかかる税金です。
でも、誰がいくら儲かったのかなんて、本人しかわからないですよね。そこで、「この年はいくら収入があり、それに対していくら経費がかかったので差し引きいくらの儲けがありました。なので、私の所得税はこれだけです」と、自分で儲けと税金を計算して申告し、その税金を納める必要があります。これが確定申告です。もっとも、サラリーマンなどは会社で年末調整という形でそれをやってくれるんですけどね。
つまり、儲けることが前提の個人事業主は、基本的に確定申告が必要ってわけです。ただし、そもそも赤字や、儲けが保険や扶養などの控除を引くとゼロになってしまう場合は申告不要となっています。
なお、申告不要でもフリーランスなどで源泉徴収されているような場合は、「還付申告」をして納めすぎた源泉所得税を返してもらうことができます。また、所得税の申告が不要だった方でも国保・年金の減免申請や、非課税証明が必要な場合は、お住まいの市区町村へ住民税(市民税や都民税・県民税など)の申告が必要ですので注意しましょうね。
平成26年分から課された記帳義務化と帳簿書類の保存について
今回の申告となる平成26年分から事業所得や不動産所得などのある方すべてに帳簿への記帳と帳簿書類の保存が義務づけられています。
ざっくりというと、「○月○日の売上はいくらだったのか、○月○日の経費はいくらだったのかをちゃんと書いとかなきゃだめですよ」、「請求書とかレシート類とかちゃんと取っとかなきゃだめですよ」ってことです。
とはいえ、「帳簿」なんて聞くとちょっと後ずさっちゃいますよね。この記帳義務化は家計簿のようなレベルで大丈夫です。簿記を勉強しなさいってことではないのでご安心を。
また、帳簿書類の保存については、売上・経費などをつけた帳簿については7年間、その他請求書・領収書などは5年間取っておく義務があります。これについては、税務調査などで必要に応じて見せることになります。
帳簿を記帳しなかったり、保存しなかった場合のペナルティは?
「え、記帳義務化を初めて知ったけど、帳簿をつけてなかったり、保存しなかったらどうなるの?」と気になるところですよね。
じつは、いまのところ、記帳や保存がないこと自体へのペナルティはありません。この記帳義務化は平成23年度の税制改正で決まったことなんですが、そのときの税制改正大綱に、検討事項として「白色申告者に記帳が義務化されることを踏まえ、今後、正しい記帳を行わない者の必要経費についてどのように考えるか」なんてことが書いてあります。
ペナルティがないからってほったらかしはダメですよ。ちなみに税制改正大綱とは、「今度の税制改正はこんな風にいきますんでよろしく」と国会に法案を出す前に与党がまとめておくもののことです。
また、記帳がなく、請求書や領収書も保存していないとなると、「推計課税」が行われる可能性があるので注意が必要ですね。推計課税というのは、事業主の財産の状況とか同業他社の統計値との比較などから「あなたの儲けはこのぐらいあると見込まれます」ということで税務署が数字を決めて課税するというものです。
まとめ
白色の申告や記帳義務についてざっくりまとめてみました。これらの条件をちゃんとできるようになれば、少なくとも最大10万円の青色申告特別控除はラクにゲットできると思います。今回の確定申告書を提出するときには併せて青色申告の承認申請もしてみてはいかがでしょうか。
国税庁のHPより「所得税の青色申告申請承認手続」も参照してみてください。