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税理士に聞いた確定申告「はじめての青色・白色で押さえるポイント」

税理士の宮原です。いよいよ個人事業主の皆さんは決算・確定申告の準備をする時期となってきました。今回は、平成25年分と比べて変わったことや、はじめての青色申告(白色申告から青色申告に変えたときも)で気を付けること、そして準備しておくことのポイントを説明していきます。

確定申告の期限 ~いつからいつまでできる?~

POINT
  • 白色申告者も帳簿づけと書類保存が必須になった
  • 青色申告に変えたときは手続きに注意
  • 控除に必要な書類を確認しよう

平成26年分の申告から白色申告者も記帳が義務化

平成26年分の所得税確定申告から、事業所得や不動産所得、山林所得のあるすべての白色申告者に「帳簿をつけること」と「書類を保存すること」が義務付けられています。
ただし、帳簿とはいっても収入金額や必要経費を並べて記入していく簡易な形式のものでよく、簡単にいうと収支の一覧表のようなものを作成します。
請求書などで内容が確認できる売上や仕入は、1日の合計金額で省略して記帳してもかまいません。経費についても少額なものであれば、例えばまとめて「消耗品費」などとして記帳することも可能です。

また、掛売上や掛仕入なども、入金時・支払時の売上・仕入としてよいですが、この場合は年末に未回収の売上・未払いの仕入を追加する必要があります。この収入金額や必要経費を記帳した帳簿(法定帳簿)は7年間、それ以外の任意帳簿や棚卸表、請求書・領収書類は5年間保存しておく義務がありますので気を付けましょう。

詳しくは、サイト内の「知っておきたい基礎知識」から、個人事業主必見!白色申告の記帳義務化とは(メリット/デメリット)を参照してください。

初めて青色申告をする人はここに注意!

さて、白色申告の記帳義務化を知って、どうせならと起業したての方だけでなく、平成26年分から青色申告にされた方も多いのではないでしょうか。具体的な手続きで言うと、これまで白色申告だった方は、平成26年分から青色申告にする場合、平成26年3月17日(月)までに「青色申告承認申請書」を提出しておく必要がありました。
平成26年分から青色申告にした方は、次のようなことに注意しておきましょう。

●現金出納帳や売掛帳などの簡易帳簿を利用して帳簿づけをする場合や一定規模以下の不動産所得だけの場合、青色申告特別控除は最大10万円となります。また、複式簿記で帳簿づけをしても、所得税確定申告の申告期限を過ぎてしまうと最大10万円どまりとなってしまいます。せっかくの努力がムダになってしまうのでしっかり期限に間に合うように申告しましょう。

●事業専従者がいる場合、白色申告のときは要件さえ満たせば何の届出もせずに「事業専従者控除」を受けることができました。しかし、青色申告の場合、事業専従者への給与を必要経費とするにはあらかじめ「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出しておく必要があります。いま一度確認しておきましょう。

決算・申告を前に準備しておくこと

いよいよ決算・申告というときに慌てないよう、準備できることを確認しておきましょう。
所得税の計算で必要になる所得控除関係の書類は、ほとんどが昨年末に揃っているはずです。例えば生命保険料や地震保険料の控除証明書、国民年金保険料の控除証明書、ふるさと納税の寄附金受領証明書などが挙げられます。
(※e-Taxで申告を考えている人は、電子証明(住基カード)の取得や期限の確認と、ICカードリーダライタの準備もしておくとよいでしょう。)

また、ネットバンキングやクレジットカードなどでWEB明細を利用している方は、必要な明細をダウンロードできているかも確認しておきましょう。引き落としなどの内容がわかりませんし、時間がたつと明細自体が見られなくなるものもあります。
申告直前になってこれらの書類をなくしていることに気がつき、慌てて再発行をお願いするというケースをよく見かけます。申告の時期は再発行の依頼も多く寄せられるので、時間がかかることもあります。

まとめ

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白色申告か青色申告かに関係なく、決算・申告は何かと手間がかかるものなので、普段からの帳簿づけのクセをつけておきましょう。帳簿づけが初めての方や苦手な方は、知識がなくてもかんたんに帳簿ができ、申告書類も作成できる「やよいの青色申告 オンライン」や、「やよいの白色申告 オンライン」などのツールを使うのも手段のひとつです。

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photo:ペイレスイメージズ / PIXTA(ピクスタ)

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