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年が明けたら打つ手なし!税理士が教える、年内に節税できるポイントとは?

1年の終わりが近づいてくると同時に、個人事業主には決算・確定申告が待ち構えています。やらなければと思いながら、ついつい1年分をまとめて作業するというケースもチラホラとお見受けしますが、年が明けてからあわてても打つ手はありませんよ!

POINT
  • ムダ遣いにならないよう現状把握が大切
  • 設備投資には早く経費化できる道がある
  • 節税は経費だけに限らない

節税は今を知ることから

『そんなに儲かっていないと思っていたのに、決算でふたを開けてみたら結構な利益になっていた!?』

儲かっているかどうかを、預金残高の多い少ないで判断されていたりしないでしょうか?
儲けがあればお金は増えると思いがちですが、例えば借入金の返済であったり、私的なことで大きな支出があったりと、経費とならない支出でもお金は減っていきます。税金を想定の範囲内で収めるためにも、なるべくなら毎月、少なくとも年内に一度は途中経過をみることが大切です。

まずは現状を把握し、経営状態や資金繰りに問題がないかを確認したうえで、節税が必要かどうかを検討しましょう。会計ソフトを利用した帳簿付けを行うと、単に損益を見るだけでなく、お金の流れもよくわかるようになりますよ。

また、儲かったからと言って節税の名のもとに経費を使いまくるというのは、手取りを残すという意味では得策ではありません。なぜなら、使った経費以上に税金が減るということはないからです。

設備投資で節税を考える

「設備投資」と聞くと、店舗や工場の話かな?なんて思えたりもしますが、事業に使うパソコンやソフトウェア、備品なども立派な設備投資です。これらの何年も使えるものは「減価償却(げんかしょうきゃく)」として、決められた年数で分割して経費にしていきます。ただし、その金額によっては次のように早く経費化することができますので、検討してみてください。

青色申告・白色申告に関係なく、10万円未満のものであれば買ったときに「消耗品費」などとして全額が経費となります。

同じく青色申告・白色申告に関係なく、20万円未満のものであれば、「一括償却資産」として本来の決められた年数に関係なく3年で経費にすることができます。

さらに、青色申告の場合、30万円未満のものであれば年間300万円(開業年度は月割り)まで全額を経費とすることができるのです。なお、この30万円未満の制度は現行で平成28年3月31日購入・使用開始分までに限りますのでご注意ください。(※)

※平成30年3月31日までに延長されました。(平成28年4月 編集部追記)

所得控除で節税を考える

事業にかかる必要経費については、このサイトでも様々な記事が掲載されています。所得税の計算では、この必要経費以外にも、生活などにかかわる部分の支出について「所得控除」として控除が設けられています。

この所得控除を使った節税であれば、「小規模企業共済」がおすすめです。個人事業主は自分や家族に対して退職金を支払うことができません。そこで、将来の生活資金等を積み立てておくために発足された共済制度が小規模企業共済です。

小規模企業共済は月額1,000円から7万円までの掛金が全額所得控除になるというのが魅力で、例えば年末に1年分を一括払いして所得控除にまわすということが可能です。また、将来に廃業等したときに受け取る共済金は、一括受取は退職金扱い、分割受取は公的年金扱いとなり、税金面でも安くなる計算ができます。ただし、任意解約の場合は一時所得扱いとなり、元本割れも想定されますので注意が必要です。

まとめ

いかがでしょうか。節税とはいえ資金を使うことには変わりありません。今年もあと4か月を切りました。今のうちに帳簿をまとめて現状を把握し、年内にできることがないかを考えましょう。

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