会社を辞めて独立・起業する際に必要な手続きとは?−年金編−

会社を退職して起業すると決めたならば、いくつか気をつけるべき点があります。前回は健康保険についてお話ししましたが、今回は「年金」についてです。健康保険と同じく、給料から天引きされている年金も、脱サラすれば自分で支払わなければなりません。どうするべきなのか、説明していきましょう。
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目次
- POINT
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- 「第1号被保険者」に変更する
- 扶養者の手続きも忘れずに
- 上乗せ分をカバーしよう
サラリーマンは「厚生年金」に加入している
サラリーマンが普段、「年金」と呼んでいるものは、正確には「厚生年金」というタイプの年金です。厚生年金は「常時5人以上の従業員を使用する事業所」や「従業員を1人以上使用する法人などの事業所」は必ず加入しなければなりません。
サラリーマンは基本的にこの厚生年金に入っていることになりますが、脱サラしてしまうと、加入する年金のタイプが大きく変わることになるので、注意が必要です。
「第1号被保険者」へ変更しよう
最初に、年金の仕組みから簡単に説明しましょう。前提として、日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人は「国民年金(基礎年金)」に加入しなければなりません。そして、国民年金には3つのタイプがあります。
まずは「第1号被保険者」。これは、学生や無職、そして自営業者の人が主に該当します。次に「第2号被保険者」は会社員や公務員、「第3号被保険者」は第2号被保険者の被扶養配偶者が対象となります。「会社を辞める」ということは、「第2号被保険者」から「第1号被保険者」に変更しなければならなくなるということになります。
変更するためには、退職日の翌日から14日以内に、自分が住んでいる市区町村の役場に足を運ぶ必要があります。年金手帳と認印を持参して、国民保険の係りで「種別変更届」を提出します。後日、国民年金の納付書が送られてくれば、手続きはOK。配偶者がいる場合は、扶養家族も第1号被保険者となり、手続きが必要になるので、忘れないように。
手続き自体は簡単です。後回しにせずに、退職後にすぐ行動に移すようにしましょう。
上乗せ部分がなくなる
この変更だけで問題なければ、それほど複雑ではないのですが、最初に書いた通り、「第2号被保険者」は会社員であるため、「国民年金(基礎年金)」の上乗せ部分として「厚生年金」にも加入していることになります。つまり、サラリーマンはあまり意識していないものの、厚生年金と国民年金のダブル年金に加入していることになるのです。
しかし、「第1号被保険者」には、その上乗せ部分はなくなります。何もしなければ「国民年金(基礎年金)」だけになり、将来に帰ってくる金額はとても少なくなってしまいます。
そこで、個人を対象にしており、強制的なものはない「国民年金基金」や「確定拠出年金(個人型)」で、厚生年金がなくなった分の上乗せを行うことが多いです。独立後はどうしても収入が不安定で、月々の支出は押さえたくなりますが、フリーだからこそ、将来への準備はきちんとしておいたほうがよいでしょう。
現在、年金の未納が大きな社会問題となっています。少子高齢化のなか、どれだけ返ってくるかも分からないものに支払うのは抵抗感があるのはわかりますが、年金は年をとってから返ってくるというものだけではなく、障害年金にも大きく関わってきます。何らかの事情で保険料の納付が困難になった場合でも未納状態を続けることなく、免除や納付特例を申請しておいたほうがベストでしょう。
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