事務所、SOHOの経費はどう考える?

経費はなんでも削減すればよいのではなく適切に使うことが活きた使い方!意外と知られていない経費もまだまだ個人事務所やSOHOには多そうです。1年の折り返しも過ぎ、経費計上のモレがないかどうか、今一度、じっくり見直してみませんか。効果的な経費の使い方も身に付けましょう!
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目次
- POINT
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- 夫婦が自宅をシェアして別の事業を行う場合の家事按分
- 事務所の引越代は経費計上が可能
- 理美容も営業経費として認められる?
自宅で別事業を行う夫婦の場合の経費は?
一般に、自宅兼事務所の賃貸マンションで仕事をしている個人事業主やフリーランスの場合、経費として計上できる家賃や光熱費などは、仕事で使う床面積で使用時間から勘案して経費として計上するのが適切とされています。しかし、夫婦で自宅をシェアして別事業を営んでいる場合、どうやって経費を計上するのかは悩ましいですね。なぜなら、家の中では光熱費などの費用を明確に分けることができず、請求書自体も夫婦どちらかの契約者名義になっているからです。ただし、契約者名義でない片方も、実際に仕事で経費を使っているのは事実なので、家事使用○%、夫事業○%、妻使用○%など、概算として、経費に計上することができるのです。
事務所の引越代は経費になる
年度内に、事務所の引越を予定している個人事業主やフリーランスの方もいらっしゃると思います。
その時の費用はすべて経費となるのでしょうか?結論から言うと、引越費用、不動産屋への仲介手数料、礼金(20万円未満)は経費になりますが、敷金は、退出時に原状回復にかかる費用を差し引いて戻ってくる出費なので、経費にはできません。ちなみに、原状回復のための費用は経費とすることは可能です。その他、賃貸住居関係なら、管理費、共益費、更新料(20万円未満)も経費にできます。引っ越し年は、しっかりと経費になるものをチェックしておきましょう。
理美容費やマッサージ代は計上できる?
理美容費やネイル代、化粧品代が、経費として認められるかどうかについては、いろいろな意見があるようです。芸能関係や司会業、モデルなど、イメージが重要な仕事ならば間違いなく認められることでしょう。しかし、それ以外の仕事であればNGかといえば、昨今のイメージアップが営業につながるという理論からも、決してダメとはいえないのではないかと思います。確定申告とはあくまで自己申告です。こうした身だしなみに費用をかけることで売り上げにつながる、と自己認識しているのであればきちんと営業経費として申告したほうがよいと思います。ほかにも、リラクゼーション目的では認められないのですが、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術を受けた場合、領収書があれば医療費控除の対象になります。意外にも見落としていることが多いかもしれません。
独立開業後は出費が多く、なかなか儲かっていないように感じるかもしれませんが、出費のうちの一部を経費として計上できるのは、個人事業主・フリーランスの特権だと言えます。「何が経費になるのか」を改めて、この時期に見直してみてもよいのではないでしょうか。
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