減価償却とは?分かりやすい説明と耐用年数表

独立して間もない個人事業主やフリーランスにとって「減価償却」は理解しにくい概念です。
そこで、今回は経理知識の乏しい方向けに「減価償却とは何か」をわかりやすく説明します。「耐用年数の一覧表」も作成しましたので、参考にしてください。
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目次
- POINT
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- 減価償却とは、モノの劣化分を経費として処理すること
- 自動車6年、PCは4年など、耐用年数は決まっている
- 個人事業主・フリーランスは、「定額法」を利用
減価償却とは「一括して計上せずに、数年に分けて経費化すること」
そもそも減価償却とは何でしょうか?平たく言えば、「モノの劣化代」と言うことができます。税金の世界では、このモノの劣化代が経費として認められています。その一方で、劣化しない(価値の減らない)土地は、経費とすることができないのです。
では、どんなものが減価償却できるのでしょうか?
減価償却できるのは、長期間使用するオフィス家具やPCなどの設備機器にかかった費用で、数年間にわたって経費として処理していくことになります。白色・青色申告ともに一括で経費にできる限度額は決まっているので、白色申告の場合は10万円以上、青色申告の場合は30万円以上のものを減価償却していくのです。
経費化にかかる年数=耐用年数は種類ごとに決まっている
経費化を終了する(=劣化して価値がなくなる)までの年数である「耐用年数」は、種別ごとに決まっています。その理由は、個々の事業主が勝手に耐用年数を設定できれば、売上が大きく伸びそうな年にベンツなどの高級車を購入し、多めに経費として計上して節税できるようになるからです。それは、税制における公平の原則からも外れることになります。以下に固定資産の耐用年数を紹介しますので参考にしてください。
<主な固定資産の耐用年数>※令和4年1月時点
具体例 | 耐用年数 | |
建物 | 木造の事務所 | 24年 |
木造の住宅 | 22年 | |
鉄筋コンクリートの事務所 | 50年 | |
車両運搬具 | 普通自動車 | 6年 |
軽自動車 | 4年 | |
レンタカー | 4年 | |
器具備品 | 事務机・いす・キャビネット(金属製) | 15年 |
応接セット(接客業用) | 5年 | |
パソコン | 4年 | |
機械装置 | 食料品製造用設備 | 10年 |
飲食店業用設備 | 8年 |
中古住宅や中古品の耐用年数の場合は、以下を参照ください。
国税庁:No.5404 中古資産の耐用年数
ちなみに新車の耐用年数は6年ですが、中古車の場合なら、2年くらいで償却できるため、経費として計上できる額も増えます。そのため、売上が伸びた年には、新車よりも中古車を購入した方が節税の点では有利だと言えるでしょう。
定額法と定率法の違いを知る
減価償却の計算方法には、主に「定額法」と「定率法」の2種類があります。通常は個人事業主・フリーランス=「定額法」、法人=「定率法」と覚えておけば間違いないでしょう(事前に申請をすれば、償却方法の変更も可能です)。
定額法は、資産を一定の金額ずつ減価償却していく方式のことで、毎年同じ額ずつ償却していきます。一方、定率法とは、減価償却費が毎年一定の割合で減る方式のことで、最初の年度は大きく減らすことができますが、次第に減る額は少なくなります。
こうして確定したその年度の減価償却費は、白色申告の場合、確定申告時に提出する収支内訳書の表面にその額を、裏面にその明細を記入します。(青色申告の場合、決算書1ページ目に減価償却費、決算書3ページ目にその明細、さらに貸借対照表で未償却部分は資産として計上)
※定率法と定額法の詳細は、以下を参照ください。
定額法と定率法による減価償却(平成19年4月1日以後に取得する場合)
減価償却のやり方を覚えると、事業用に用いる自動車など高額な備品を購入した時も、毎年経費として計上できるので節税につながります。とりわけ自宅兼事務所とするマンションや一戸建てを購入した時には長年にわたって購入費用(土地部分は除外)の一部を経費で計上できるというメリットも得られるので、この機会に覚えておいて損はないと思います。
photo:Thinkstock / Getty Images