会社を辞めて独立・起業する際に必要な退職手続き −健康保険編−

同じ会社に長くいれば、とりあえず昇給して、人並みの幸せな生活は送れる――。そんな時代は遠い昔。今は、どんなに大きな組織でも先行きは不透明で、いっそ独立して自分の力で稼いでいこうという人も少なくないようです。しかし、脱サラするとなると、これまで給料から自動的に天引きされていた健康保険も自分で支払わなければなりません。退職後、どうすべきなのかを紹介したいと思います。
[おすすめ]法人の会計業務をかんたんに!無料で使える「弥生会計 オンライン」
目次
- POINT
-
- 公的医療保険には必ず加入しなければならない
- 国保には「扶養」という概念はない
- 迷ったら任意継続を選ぶべし
退職日の翌日に健康保険は喪失!
先日、風邪を引いて病院にかかったのですが、うっかり健康保険証を持って行くのを忘れてしまいました。そこでいったん自費で払うことになったのですが、処方箋薬局で薬をもらうときになって、その値段の高さに驚きました。普段は3割負担なので安く済んでいますが、薬ってこんなに高かったんですね。健康保険の大切さを実感しました。
しかし、もし会社を退職したら、退職日の翌日の日付で社会保険の健康保険は喪失してしまいます。ですから、いざ会社を辞めるとなれば、まずは医療保険の手続きからしたほうがよいでしょう。
「今は健康そのものだし、退職後の事業が軌道に乗ってから加入しようかな……」ということはできません。日本は国民皆保険制度をとっており、手続きをしなければ、退職日の翌日からは国民健康保険に加入していることになります。もちろん、保険料も発生しますから、後回しにはできないのです。
国民健康保険か任意継続か
公的医療保険には2種類あります。まず一つが、民間企業で働く人が加入する「健康保険」です。健康保険には、国が保険者の「政府管掌健康保険」と、各企業の健康保険組合が保険者の「組合管掌健康保険」があります。意外とサラリーマンの人は、自分がどちらに属しているのか知らなかったりします。一度、保険証をみてみるといいでしょう。前者は、自社の健康保険組合をもたない中小企業の従業員が対象になることが多いです。
そして、もう一つが、国民健康保険です。これは、主に自営業者・農業・退職者などが加入しているもの。加入者が病気や出産、あるいは死亡したときなどに、医療費や葬祭費用などが支給される制度で、健康保険と基本的なところは同じです。
それをふまえたうえで、会社を辞めると公的医療保険について、次の二つの道から選ばなければならなくなります。
一つは、国民健康保険に加入するという道です。これはわかりやすいですね。国民健康保険は、他の保険制度に属さない人すべてを対象にするもので、その条件を満たす限りはずっと加入することができます。退職した日から14日以内に、離職票・退職証明書・資格喪失連絡票など会社を退職したことがわかるものを持って、住んでいるところの市区町村役場・国民健康保険の窓口に行きましょう。
もう一つの道が、今まで加入していた健康保険に「任意継続保険者」として継続して加入するというものです。つまり、会社を辞めても同様の健康保険に加入するというものですが、これにはいくつかの条件があります。
まずは、資格喪失の日の前日まで継続して2か月以上の被保険者期間がある社会保険に加入していたということ。次に、資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に手続きするということ。加入期間は2年間で、1日でも滞納したり、就職して社会保険に加入したりすると、脱退することになります(満75歳をむかえても脱退することになります)。
結局、どちらが得なのか!?
これからサラリーマンを辞めて独り立ちしようとしているのですから、月々の保険料は安いに越したことはないでしょう。ただ、現住所やこれまでの収入などによって保険料の金額は変わるので、一概にどちらが安くつくというのは難しいです。
気をつけたいのが、もし、会社員時代と同じ健康保険を任意継続する道を選んだとしても、保険料は以前の倍近くになるということ。これは、これまで会社が保険料を半分出していたからであり、当たり前といえば当たり前ですが、出費としてはかなり大きなものになります。
それでも、住む地域などによっては、会社員時代の倍になったとしても、健康保険組合のほうが国民健康保険よりも安くつくため、任意継続を選ぶという人もいます。
また、国民健康保険の場合は「扶養」という概念がないのも、会社員が加入する健康保険との違いの一つです。健康保険の場合は、被保険者が支払っていれば、その人に育てられている被扶養者は保険料を支払う必要がありません。しかし、国保の場合、家族それぞれが国保の被保険者となるので、基本的に別々に保険税がかかり、世帯主がその納税義務を負うことになるので、家族がいる人はそのあたりも十分に考慮すべきでしょう。
結局、どちらが得なのかはケースバイケースになりますが、前述したように、任意継続ができるのは、退職後20日以内に申請した場合のみで、しかも任期は2年です。国民健康保険にスイッチすることはいつでもできるのですから、迷ったときは、とりあえず、任意継続しておくとよいのではないでしょうか。
ただし、実際に退職後に「任意継続」を選んだ知人に聞くと「辞めてからも会社と1年に一度かかわりを持つのが精神的負担だった」と言っていたので、そこは注意したほうがいいかもしれません。
任意継続を決めたら、退職後、忘れないうちにご自分が入っていた健康保険組合(政府管掌の場合は、協会けんぽの各都道府県支部)に「健康保険任意継続被保険者資格取得申出書」を提出して、手続きを進めるようにしましょう。
photo:Thinkstock / Getty Images