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消費税対策!個人事業主・フリーランスが8%で損をしないポイント

個人事業主・フリーランスが4月からの消費税増税で受ける影響は小さなものではありません。少しでも損をしないように、契約や請求、売値などに関するチェックポイントを挙げていきたいと思います。ちょっとしたことも積み重ねれば大きなものになりますから、今のうちに頭に置いておきましょう。

お知らせ

2022年(令和4年)分の所得税の確定申告の申告期間は、2023年(令和5年)2月16日(木)~3月15日(水)です。最新版の確定申告の変更点は「2023年(2022年分)確定申告の変更点! 個人事業主と副業で注目すべきポイントとは?」を参考にしてみてください!

POINT
  • 内税か外税かをチェック
  • 発注と納品が4/1をまたがる案件はないか
  • アップする原価や経費をふまえた売値の見直しを

その価格表示は内税? 外税?

消費税の増税に際して、商品は2通りの価格表示が認められることになりました。一つは、内税表示方式で、消費税を含めた総額を示す方法です。これが従来の形式で、いくら支払えばいいのかが一目見ればすぐに分かります。

そして、もう一つが外税方式。こちらは「本体価格+税外」で表示される方法で、総額は分かりづらい一方で、本体価格は明確。消費税率が上がるたびに値段表示を変えなくてよいという店側のメリットもあります。

どちらの表示方法をとるかは店に任されているため、1000円の商品は、「1080円」と内税表示にしても、「1000円(税抜)」「1000円+税」と外税表示してもよいことになります。

消費者の混乱は必至ですが、個人事業主やフリーランスの方にとっても注意が必要です。契約書はそもそも総額表示ではない、つまり外税です。ところが、メールや電話で仕事を依頼される場合、それが内税なのか、外税なのかがグレーなこともよくあること。それによって、自分の手取り価格も変わってきます。よく注意しましょう。

発注と納品にタイムラグがある場合は?

発注を受けて納品するときに、4月1日をまたぐ場合も注意が必要です。例えば、3月31日に税込1000円の商品を受注したと仮定しましょう。その日中に納品すれば、増税前なので税込で1050円を請求することになりますが、納品が翌日になった場合は、税込みで1080円を請求する必要があります。もし、受注したタイミングで考えて1050円の請求をした場合は、値引きしてしまったことに……。額としては「1,050円÷1.08=972円」で28円の値引きになります。もとの金額が大きなものになれば、「実質値引きしてしまった金額」はもっと大きなものになってしまうので、間違えないようにしましょう。

具体的に例を挙げると、3月31日にサイトで注文を受けて、4月以降の発送になる場合や、飲食店で料理の予約を3月中に受け付け、お客様の来店が4月になる場合も、消費税は8%になります。また、3月中に納品する予定が、仕入れの関係で4月にずれ込んだ場合も8%です。

あくまでも「納品日」を基準に考えてください。代金の決済時期ではありませんので、勘違いしないこと。ただし、「旅客運賃等」「電気料金等」「請負工事等」「資産の貸付け」など、適用開始日以後に行われる資産の譲渡のうち、改正前の税率を適用する経過措置の対象となっているものもあります。該当しそうな場合は、税務署や税理士に確認しておきましょう。

原価や経費もアップする

消費税増税の影響は、至るところに及びます。見落としがちですが、事業にかかる経費もすべて増税分アップすることになりますし、商品の原価もかさんでしまいます。顧客離れを避けるために、増税前と変わらぬ値段で提供したいという経営者もいると思いますが、増税分を価格転嫁しなければ、長い目で見たときに大きなマイナスになってしまいます。

増税後の売値をどうするのか。原価と経費がどれくらい上がるのかを試算したうえで、今一度、検討してみたほうが賢明かもしれません。

以上、個人事業主・フリーランスの方が8%で損をしないポイントを上げてみました。増税は今回にとどまらず、2015年10月にはさらに10%へ上がる見通しです。度重なる増税を乗り越えるためにも、マイナスはできるだけ小さくなるように工夫していきましょう。

photo:Thinkstock / Getty Images

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