スモールビジネス(個人事業主、中小企業、起業家)の
業務や経営にまつわる疑問や課題をみんなで解決していく場
検索
メニュー
閉じる
ホーム 起業・開業 開業届を出すメリットとは?

開業届を出すメリットとは?

新しい事業を始めるにあたっては、開業届を出さなければなりません。なかには、開業届を出さないまま事業を行っている人もいるようですが、それはNG。開業届を出すことは、社会的に信用を得られるだけではなく、節税効果の高い青色申告が行えるなど大きなメリットがあるのです。今回は「開業届を出してないとできないこと」について、具体的に解説していきます。

お知らせ

2022年(令和4年)分の所得税の確定申告の申告期間は、2023年(令和5年)2月16日(木)~3月15日(水)です。最新版の確定申告の変更点は「2023年(2022年分)確定申告の変更点! 個人事業主と副業で注目すべきポイントとは?」を参考にしてみてください!

POINT
  • 節税効果の高い青色申告ができる
  • 赤字を繰り越すことも可能
  • 銀行口座も屋号でOK!

節税効果の高い青色申告をするには開業届が必要

開業届を出すことの一番のメリットは、節税効果の高い青色申告を行えるということです。「所得税の青色申告承認申請書」とともに、開業届を提出することで、個人事業主として青色申告をすることができます。

青色申告の特典としてまず挙げられるのが、65万円の特別控除です。これだけでも十分メリットがありますが、家族への給与が全額必要経費になるのも、奥さんなどに事業をサポートしてもらう人は助かりますね。

そのほかにも、青色申告には40以上の節税効果があるといわれています。税金を節約したいならば、開業届をきちんと出して、青色申告の特典を受けるのが一番です。

業績が悪いときに赤字を繰り越すことも

事業はうまくいくに越したことはありませんが、なかなかそうはいかないときもあるでしょう。とりわけ、開業当初は収入が不安定になりがちで、経費を差し引くと、むしろ赤字になってしまうことも……。

そんなとき、青色申告をしていれば、赤字を繰り越すことができます。赤字決算から脱出したからといって、即座に資金繰りが楽になるわけではありません。赤字を繰り越せるメリットは、個人事業主にとって大きいといえるでしょう。

屋号で銀行口座を作れる

事業を始めるにあたっては、新たに事業用の銀行口座を開設することになります。もちろん、個人用の口座で兼用することも可能ですが、それでは確定申告のときに、事業での収支とそうでないものを区別しなければならず、非常に煩雑な作業になってしまいます。事業用に口座を新たに開設し、そこでの収支を確定申告時に計算するのが、一般的です。

事業用の口座を作るときに、できれば個人名ではなく、屋号で作りたいと考える人もいるのではないでしょうか。屋号での口座があれば、取引先から信頼度が高まるだけではなく、こちらから振り込む際も、相手に認識されやすく、何かと便利です。

とはいえ、屋号だけで銀行口座を開設するハードルは高く、銀行によって条件がさまざまなのですが、開業届は最低限必要となります。屋号での口座開設を目指す人は、まずは開業届を出すようにしましょう。

開業届は税務署に出せばOK

開業届を出すのは簡単で、現住所の所轄の税務署に「個人事業の開廃業等届出書」を提出するだけ。事務所を構える場合には、事務所の住所を納税地にすることもできます。このとき、一緒に開業届の控えをもらっておくと、書類が必要な時にわざわざ税務署を再訪する手間が省けてよいでしょう。

190930_kaigyotodoke_02.jpg

厳密には、税務署に出す開業届のほかに、都道府県税事務所へ「個人事業開始申告書」も、事業を行う際には提出することになっています。しかし、売り上げから経費を引いた所得が、290万円を超えないと事業税は発生しないため、こちらの申告書は提出せずに、事業を始めるケースが多いです。一度、確定申告すると自動的に通知が回るので、実際には税務署に開業届を出せば、事足りるといえるでしょう。

審査もなく、会社員だろうが、主婦だろうが、問題なく受理される、開業届。きちんと提出することで「これから新たな事業を始めるんだ」と決意を新たにし、新たな船出に弾みをつけてください。

開業届の書き方や手順については、「個人事業主のための開業・廃業届出書の書き方と申請」「開業届を出すときの手順と準備」でも
わかりやすく解説していますので、参考にしてみてください。

photo:Thinkstock / Getty Images

c_bnr_fltaccount_online-2
閉じる
ページの先頭へ