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白色記帳義務化で、あなたの確定申告はどう変わる?

今年(2014年)の1月から白色申告の記帳義務化が始まりました。昨年末あたりから少しずつ話題に上っていた「白色申告記帳義務化」。「実際のところ何をすればいいの?」「私も記帳しなきゃいけないの?」という方も多いのではないでしょうか。今回は、白色記帳義務化について紹介します。

POINT
  • 自分が対象になるかを確認する
  • とにかく取引を記録すればいい
  • 記帳義務以外にも帳簿保存が必要

「記帳」をしなければいけない人は?

まず、自分が白色申告記帳義務化の対象か?を確認しましょう。
今までは、前々年分か前年分の事業所得、不動産所得および山林所得の合計額が300万円を超える方が記帳の対象でした。これからは「事業所得、不動産所得および山林所得がある”すべての”白色申告の方」が、対象です。
ということは、副業などで雑所得にしている方、株の売買益など一時所得がある方、会社員などは、記帳義務化の対象外ということですね。

記帳義務化でまず注意したいのは、時期と対象となる取引です。2014年(平成26年)1月1日以降に発生する売り上げに関する取引と必要経費に関する取引は、記帳が必要です。事業に関連する取引は、基本的にすべて記帳するよう心掛けておきましょう。

結局のところ「記帳義務化」ってなに?

記帳とは、売上や仕入、経費について、取引の年月日や金額を帳簿に記入しておく事です。
○月○日に売り上げが××円あったとか、○月○日に光熱費として××円支払ったとかを書いておくことですね。

なれないうちは大変かもしれませんが、白色申告の場合は、1つひとつの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記入する簡単な方法で記載してもよいことになっています。

ちなみに帳簿は特別なものでなくてもOKです。大きめの文房具店やネットなどで専用のモノを購入することもできますし、大学ノートに線を引っ張って使っても構いません。
(でもその際は帳簿専用のノートにしてくださいね)とにかく日々の取引を記録しておけばOKです。

記帳義務だけじゃない!?

記帳の義務化が目立って取り上げられることが多いですが、実はもう1つ。帳簿、領収書や請求書等を保存する「記録保存」の義務も始まっています。

売上帳、仕入帳、経費帳 などの収入や必要経費を記載した帳簿は7年。上記以外の現金出納帳、預金出納帳、固定資産台帳といった帳簿、決算に関連して作成した棚卸表、貸借対照表、金種表などの書類、受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類は5年の保存が必要です。

種類ごとに大きめの封筒・ファイルなどに綴じて、年度ごとに段ボールにまとめておくと調査の時などでも目的のモノがすぐに探せて便利です。

申告の仕方そのものが変わるわけではありませんが、いままで帳簿をつけていなかった方は、新しい作業が追加されることになったわけです。
とはいえ(作業時間が増えるものの)決して困難な作業ではありません。
むしろお金の流れがわかりやすくなりますので、今後の事業の見通しに役立てることもできます。来年の申告の時にあわてないよう、早めに取りかかって慣れておきましょう。

また、この機会に、お得な青色申告へ移行するのもアリ!? です。
どれくらいお得かは「白色申告者必見!青色申告で得られる”おトク”を教えます」をご覧ください。

photo:Thinkstock / Getty Images

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