給与計算での「社会保険料」の計算
法人の場合、従業員を雇用する際に社会保険に加入する必要があります。個人事業主の場合の加入条件は、こちらの記事「はじめて従業員を雇うときに知っておきたいこと」を参照ください。
さて、毎月、従業員の給与から控除する社会保険料(健康保険料と厚生年金保険料)は、どのように計算するかご存知ですか? 実際に具体例を挙げながら説明します。
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目次
ある会社員の例
会社員Aさんを例に挙げましょう。Aさんの会社は当然、社会保険に加入しており、Aさんは被保険者のため、毎月の給与から社会保険料を控除します。下図はAさんの平成29年(2017年)10月の給与明細書を抜粋したものです。図の黄色部分に社会保険料の額を入れたいと思います。Aさんに関する情報は以下のとおりです。
- 年齢 …… 42歳
- 準報酬月額 …… 380,000円
対象となる年齢と保険料率
社会保険料を給与から控除するときの対象年齢と保険料率を確認しましょう。平成29年(2017年)10月現在、以下のとおりです。
従業員負担分の料率
42歳のAさんが負担する社会保険料の保険料率は以下のとおりになることがわかります。
- 健康保険 …… 5.78%
- 厚生年金保険 …… 9.15%
社会保険料を求める計算式
社会保険料は以下の計算式で求めます。
保険料 = 標準報酬月額 × 保険料率(%)
「標準報酬月額」とは、保険料を計算しやすくするために給与をいくつかの等級にしたものです。詳しくはこちらをご覧ください。
- 【関連記事】
- 標準報酬月額とはなにか? 決定のタイミングはいつ?
支給額合計(381,217円)× 保険料率 ではありませんので注意してください。
Aさんの社会保険料
保険料率と計算式がわかったところで、Aさんが負担する社会保険料を計算してみましょう。
Aさんの標準報酬月額は380,000円ですので以下のようになります。
- 健康保険料=380,000円×5.78%=21,964円
- 厚生年金保険=380,000円×9.15%=34,770円
計算結果に端数がある場合は、50銭以下切り捨て、50銭超切り上げです。
便利な保険料額表
電卓を叩いて計算しなくても、保険料額表を見ればひと目で保険料がわかるので便利です。ただし、保険料率の見直しがたびたびおこなわれますので、都度、最新の保険料額表であるかを確認するなどしましょう。
給与ソフトを利用している場合も、常に最新の法令対応をしていると安心ですね。
【参考】全国健康保険協会:平成29年9月分(10月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表
まとめ
社会保険料は給与計算ソフトを使った場合は自動計算されますが、求め方は理解しておきましょう。
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給与計算ソフトを活用しましょう
従業員を雇用すると、給与計算から、社会保険、年末調整などの業務が発生します。金銭にかかわることなので、ミスがないように遅滞なく行う必要があります。
しかも、給与関連業務は、法令改正や保険料の計算など最新の法令に対応した処理が必要なので、常に最新の法令に対応した処理が求められます。そんな給与関連業務にかかる負担を軽減するためには、給与計算ソフトの利用が効果的です。
「弥生給与」や「やよいの給与計算」では、給与計算業務に必要な機能を網羅。給与・賞与計算、社会保険、年末調整までミスなく確実にできます。給与支払報告書の電子提出にも対応しています。あんしん保守サポートに加入していれば、常に最新の情報が提供されます。また給与・賞与明細の発行までで充分な方には、クラウドソフト「やよいの給与明細 オンライン」もおすすめです。労務関連の業務効率化にご活用ください。
知っておきたい基礎知識|雇用と給与|まとめINDEX
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- 標準報酬月額とはなにか? 決定のタイミングはいつ?
- 算定基礎届・月額変更届とは?
- 給与の源泉徴収と源泉所得税納付の手続き
- 賞与での社会保険の計算と手続きについて
- 年末調整とはなにか?
- 給与計算・年間スケジュール
- 給与計算のための就業規則・給与規程のポイント
- 給与計算・給与明細書の作成前に準備すること
- 給与計算での支給項目と非課税扱いになる手当
- 給与計算での「社会保険料」の計算
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- 給与計算での源泉所得税の計算方法
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