社会保険の手続き
今回は、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の対象になる事業所や人についてお話します。また、加入手続きについて、必要な書類や注意事項などをお話します。
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目次
社会保険の対象になる事業所
法人の場合は従業員がいてもいなくても加入、個人事業の場合は従業員が常時5人以上になったら農林漁業、サービス業などを除いて加入する義務があります。
健康保険・厚生年金保険 新規適用届
事業所として社会保険加入手続きに必要な書類です。記入サンプルはこちらをご覧ください。
(オモテ面)
(ウラ面)
【引用画像】日本年金機構:事業所を設立し、健康保険・厚生年金保険の適用を受けようとするとき
(※)この適用届は平成29年11月時点で使用されているものです。様式が変わることがあります。
社会保険の対象になる人
社会保険(健康保険・厚生年金保険)の対象になる人は以下のとおりです。
- 法人の代表者、役員
- 正社員
- 契約社員
- 一定のパート・アルバイト ※次項で説明します。
パート・アルバイトの社会保険
社会保険の対象になるパート・アルバイトは具体的には以下の要件に該当する人です。
(1)1週間の所定労働時間と1ヶ月の所定労働日数が同じ事業所の正社員のおよそ3/4以上
(2)上記(1)の要件に満たない場合、以下の①~⑤全てに当てはまる方
① 週の所定労働時間が20時間以上
② 勤務期間が1年以上見込まれる
③ 月額賃金が8.8万円以上
④ 学生以外
⑤ 従業員501人以上の企業に勤務している
健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
代表者や役員・従業員などの社会保険加入手続きに必要な書類です。記入サンプルはこちらをご覧ください。
【引用画像に筆者追記】日本年金機構:健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
記入の際には以下のことに注意しましょう。
- 年金手帳の基礎年金番号、氏名の漢字、フリガナ、生年月日などを間違えないように
- 基礎年金番号が不明で、かつ、現住所と住民票の住所が異なる場合……⑪の住所欄に現住所を、(カ)の備考欄に住民票上の住所を記載
健康保険給付や年金受給のもとになる重要なものなので、誤りのないように慎重に記入してください。
提出先は基本的に年金事務所ですが、健康保険が組合管掌の場合は健康保険組合への提出が必要になる場合もあります。提出後、2週間前後で健康保険証が発行され、会社へ送付されます。
まとめ
社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入要件は法律で定められています。社長さんや従業員さん本人の意思とは関係がありませんので確認しておきましょう。
知っておきたい基礎知識|雇用と給与|まとめINDEX
- はじめて従業員を雇うときに知っておきたいこと
- 従業員の雇用には、どんな手続きが必要か?
- 従業員を雇用するときに準備する必要書類
- 労働保険・社会保険とは何か?
- 社会保険の手続き
- 労働保険の手続き
- 労働保険の年度更新とは
- 住民税 普通徴収と特別徴収の違いと手続き
- 標準報酬月額とはなにか? 決定のタイミングはいつ?
- 算定基礎届・月額変更届とは?
- 給与の源泉徴収と源泉所得税納付の手続き
- 賞与での社会保険の計算と手続きについて
- 年末調整とはなにか?
- 給与計算・年間スケジュール
- 給与計算のための就業規則・給与規程のポイント
- 給与計算・給与明細書の作成前に準備すること
- 給与計算での支給項目と非課税扱いになる手当
- 給与計算での「社会保険料」の計算
- 給与計算での「雇用保険料」の計算
- 給与計算での源泉所得税の計算方法
- 給与での支給額の算出方法と給与計算後の納付事務
- 「退職」とは何か? 退職の種類と手続き、規程
- 「解雇」とはなにか? 禁止事項と基本的なルール
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- 妊娠・出産・育児・介護に関する「休業」と必要な手続き