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ホーム 消費税 06.消費税の対象となる取引と「非課税取引」「不課税取引」の違い

06.消費税の対象となる取引と「非課税取引」「不課税取引」の違い

消費税の課税対象は、「国内取引」と「輸入取引」に限られ、国外で行われる取引は課税対象にはなりません。では、国内と輸入とはどのような取引なのか? 今回は消費税の課税対象になる取引について課税の要件からどのように判断すれば良いかについて説明するとともに、課税対象にならない取引(2種類)についても説明します。

国内取引は、「課税4要件をすべて満たすもの」が対象

消費税の課税対象となるのは、国内取引と輸入取引だけとなりますが、国内取引について次の条件を全て満たすものが課税対象取引です(国外取引は、不課税取引となります)。

消費税の課税対象になる取引

  1. 国内において行うもの(国内取引)であること
  2. 事業者が事業として行うものであること
  3. 対価を得て行うものであること
  4. 資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供であること

「1.国内において行うもの」とは、資産の譲渡または貸付けの場合、資産の譲渡または貸付けが行われる時において、その資産の所在する場所が国内であれば国内取引となります。また、飲食店や税理士からサービスを受けるなど役務の提供」があった場合は、役務の提供が行われた場所が国内であれば国内取引となります。

「2.事業者が事業として行うもの」については、法人が行う取引はすべて「事業として」に該当します。法人は事業のために取引をすることが前提だからです。
個人事業者については、事業者の立場と消費者の立場で行う取引が混在しますので、事業者の立場として行う取引が「事業として」という課税要件に該当し、課税対象となります。
一方、消費者の立場で行う取引は「事業として」に該当しませんので、課税対象とはなりません。例えば、家庭で利用しているテレビの売却などは、消費者としての立場で「事業として」やっているわけではないため、課税対象とはなりません。

さらに「3.対価を得て行うもの」についてご説明します。例えば、コンビニでコーヒーを買って代金を払った場合など、資産の譲渡に対して反対給付を受けるもの(一方の給付に対する他方の給付のこと。例えば売主は代金、買主は商品が反対給付)が該当します。
したがって、寄付金、補助金のように反対給付がないものは一般的には資産の譲渡等の対価に該当しません。また、無償取引(みなし譲渡を除く)も反対給付がないため、課税対象とはなりません。

最後の要件「4.資産の譲渡、貸付け、役務の提供」とは、それぞれ以下のようなものを指します。

①資産の譲渡とは

売買や交換等の契約により、資産の同一性を保持しつつ、他人に移転することをいいます。

②資産の貸付けとは

賃貸借や消費貸借等の契約により、資産を他の者に貸付け、使用させる一切の行為をいいます。なお、資産を他の者に使用させるとは、動産、不動産、無体財産権等を他の者に使用させることをいいます。

③役務の提供とは

請負契約、運送契約、委任契約、寄託契約などに基づいて労務、便益その他のサービスを提供することをいいます。

輸入取引について

輸入取引は、保税地域(輸出入手続きを行い、外国貨物を保管することができる特定の場所)から引き取られる外国貨物(外国から国内に到着した貨物で輸入が許可される前のもの、および輸出許可を受けた貨物のこと)について課税対象となります。

「不課税」と「非課税」の違いは、課税の対象かそうでないか

消費税の課税の対象とならない取引は「不課税取引」と呼ばれ、消費税が課されない取引を「非課税取引」と呼びます。
違いは、不課税の場合は、そもそも課税の対象から外れているということであり、非課税の場合は、課税の対象ではあるものの、国策上、あえて消費税を課さないこととしている点が違いです。

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