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ホーム 消費税 05.消費税の納付額の計算方法 〜簡易課税の計算〜

05.消費税の納付額の計算方法 〜簡易課税の計算〜

消費税の税額の計算方法は、「一般課税」と「簡易課税」の2つがあります。
前回の「04.消費税の納付額の計算方法と課税形式」では消費税の課税方式や仕入控除税額の計算方法について説明しましたが、今回は実務でよく使用する簡易課税の計算方法について解説いたします。

お知らせ

2022年(令和4年)分の所得税の確定申告の申告期間は、2023年(令和5年)2月16日(木)~3月15日(水)です。最新版の確定申告の変更点は「2023年(2022年分)確定申告の変更点! 個人事業主と副業で注目すべきポイントとは?」を参考にしてみてください!

簡易課税による税額の計算方法

みなし仕入率は、前回の「04.消費税の納付額の計算方法と課税形式」で説明したとおり、事業内容に応じて6つに区分された事業ごとに控除できる仕入率が決まっているため、課税売上にかかる消費税額にそれぞれみなし仕入率を乗じて仕入控除税額を計算します。

<簡易課税方式の事業区分>
事業区分 該当する事業 みなし仕入率
第一種事業 卸売業 90%
第二種事業 小売業 80%
第三種事業 製造業、建設業、農業、林業、漁業など(※※) 70%
第四種事業 飲食業などとその他の事業(※) 60%
第五種事業 サービス業など(運輸通信業、金融業、保険業) 50%
第六種事業 不動産業(賃貸・管理・仲介) 40%

※ 第一種事業、第二種事業、第三種事業、第五種事業、第六種事業のいずれにも該当しない事業は第四種事業です。
※※2019年10月1日の消費税率10%導入後は第三種にある農業、林業、漁業のうち軽減税率適用分について第二種に引き上げられ、みなし仕入率80%になります
(平成30年度税制改正により、消費税の簡易課税制度について見直しがされました。なお、同日前における食用の農林水産物を生産する事業については、従来の第三種事業でみなし仕入れ率70%のままとなります。

2019年7月30日 執筆者:大野 修平(公認会計士・税理士)先生確認のうえ、スモビバ!編集部追記)

仕入控除税額=課税標準額(※)にかかる消費税額×みなし仕入率
(※)課税標準額とは、課税資産の譲渡等の対価の額(税抜)を指します

2種類以上の事業を営む場合の計算方法

課税売上高の事業区分が2種類以上ある場合は、以下のとおりとなります。

<原則的な計算方法>

仕入控除税額=       第一種×90%+第二種×80%+~第六種×40%
課税標準額に対する消費税額×————————————————-
第一種~第六種の消費税額の合計額

<例外①>
第一種事業から第六種までのうち、2種類以上の事業を営む事業者で、1種類の事業にかかる課税売上高が全体の課税売上高の75%以上を占める場合

仕入税額控除=課税標準額に対する消費税額×75%以上を占める事業のみなし仕入率

75%以上を占める事業のみなし仕入率を全体の課税売上高に対し適用することができます。

<例外②>
第一種事業から第六種までのうち、3種類以上の事業を営む事業者で2種類の事業にかかる課税売上高の合計が全体の課税売上高の75%以上を占める場合

仕入税額控除=課税標準額に対する消費税額×(「A:みなし仕入率の高い方×そのみなし仕入率」+(課税売上高-A×みなし仕入率の低い方/課税売上にかかる消費税額

2種類の事業のうち、みなし仕入率の高い方の事業にかかる課税売上高は、そのみなし仕入率を適用し、それ以外の課税売上高は、その2種類の事業のうち、低い方のみなし仕入率をその事業以外の課税売上高に適用することができます。

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