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ホーム 消費税 03.消費税の申告・納税が課される事業者と、免税される事業者とは?

03.消費税の申告・納税が課される事業者と、免税される事業者とは?

消費税は国内取引と輸入取引に関して課税されますが、一定の条件を満たす小規模事業者(典型的な例は開業したばかりの個人事業者)については、消費税の納税義務が免除されます。
裏を返せば、一定の条件を満たし消費税の納税が免除された事業者以外の事業者には納税義務が課されることになります。
今回はどのような場合に消費税の納税義務が免除されるのか説明していきます。

お知らせ

2022年(令和4年)分の所得税の確定申告の申告期間は、2023年(令和5年)2月16日(木)~3月15日(水)です。最新版の確定申告の変更点は「2023年(2022年分)確定申告の変更点! 個人事業主と副業で注目すべきポイントとは?」を参考にしてみてください!

消費税の納税義務の条件とは?

消費税は、事業者が国内において事業として行った資産の譲渡および役務の提供等と保税地域から引き取られる外国貨物(輸入取引)に対して課税されます。
ここで資産の譲渡等とは、資産の譲渡(物販等)、貸付け(不動産の賃貸など)および役務の提供(サービスの提供)を指します。
このように消費税は国内取引に広く課税されますが、事業者の事務処理等の負担を考慮して、小規模事業者については消費税を免除する措置がなされています。
ここでいう小規模事業者とは、「その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下である事業者」を言います。
また、消費税の納税義務が免除となる事業者のことを「免税事業者」と呼びます。

基準期間とは何か?

基準期間の課税売上高が1,000万円以下の事業者は消費税が免税となりますが、基準期間とはいつの期間を指すのでしょうか?
基準期間は個人事業者の場合と法人の場合では考え方が多少異なります。以下の図をご覧ください。

消費税を納める義務は過去の売上で判定します

  • ① 個人事業者…その年の前々年(その年が、2017年の場合、基準期間は2015年になります)
  • ② 法人…その事業年度の前々事業年度

つまり、今期の2年前(法人の場合は2期前)が基準期間に該当します。
ただし、前々事業年度が1年未満である法人については、その事業年度開始の日の2年前の日の前日から1年を経過する日までの間に開始した各事業年度を合わせた期間となります。
半期決算法人が、2017年4月1日から2017年9月30日を課税期間とする場合における、基準期間の判定を具体的にやってみると以下のとおりとなります。

その事業年度開始の日 2年前の日 前日 1年を経過する日までの間 開始した各事業年度を合わせた期間
2017年4月1日 2015年4月2日 2015年4月1日 2016年3月31日までの間 2015年4月1日から2015年9月30日までの事業年度と、2015年10月1日から2016年3月31日までの事業年度を合わせた期間

基準期間の課税売上高とは?

基準期間の課税売上高とは、2年前(2期前)の課税売上高(税抜)のことです。

また、課税売上高は、売上返品等の金額の合計額(税抜)を控除する必要があります。つまり、「売上から返品等を控除した純売上高」が課税売上高となるということです。法人に関して、基準期間が1年でない場合は課税売上高を年換算する必要がありますので、法人に関しては基準期間の判断同様に注意が必要です。

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