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ホーム 消費税 19.消費税の確定申告期間と納付の期限

19.消費税の確定申告期間と納付の期限

消費税の確定申告の期間と納付の期限は、以下のとおりです。

個人事業主 翌年の3月31日まで
法人 課税期間の末日の翌日から2ヵ月以内

法人税では確定申告書の提出期限の延長の特例がありますが、消費税にはそのような延長制度はありませんので、遅れずに申告・納付するようにしましょう。

なお、課税資産の譲渡等がなく、かつ、納付すべき消費税がない場合には、確定申告書を提出する必要はありません。
ただし、確定申告書の提出義務のない課税事業者であっても、消費税の還付を受けられる場合には、還付を受けるための申告書を提出することができます(※免税事業者の場合は還付を受けることはできません。詳細は18.消費税における各種届出書と提出期限を参照)。

中間申告

消費税は事業者が負担するのではなく、消費者が負担する税金を預かっているにすぎません。
そのため、なるべく早く納付されることが望ましいとされ、直前の課税期間の消費税額に応じて課税期間の途中においても中間申告の義務が課されます。
つまり、確定申告において納付すべき消費税額は、確定申告書の差引税額から中間納付額を控除した金額ということになります。
必要な中間申告の回数等は以下の表を確認してください。

直前の課税期間の確定消費税額 48万円以下 48万円超~
400万円以下
400万円超~
4,800万円以下
4,800万円超
中間申告の回数※ 中間申告は不要 年1回 年3回 年11回
中間申告・納付期限 各中間申告の対象期間の末日の翌日から2ヵ月以内 ・最初の1ヶ月分→課税期間開始の日から2ヵ月を経過した日から2ヵ月以内

・その他の10ヶ月分→中間申告対象期間の末日の翌日から2ヵ月以内
中間納付額 直前の課税期間の確定消費税額の1/2 直前の課税期間の確定消費税額の1/4 直前の課税期間の確定消費税額の1/12

※ その他に、確定申告が1回必要

なお、各中間申告対象期間について仮決算をすることで、計算した消費税額により中間申告・納付をすることができます。
業績が悪化し、直前の課税期間の確定消費税額を基礎とすると中間納付額が多額になりすぎる場合などは、仮決算をすることをおすすめします。

任意の中間申告制度

先程の表において、直前の課税期間の確定消費税額が48万円以下の場合、中間申告は不要となっていますが、任意に中間申告(年1回)をすることも可能です。
任意に中間申告をしようとする場合、任意に中間申告書を提出する旨を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
この届出書を提出した日以後に末日が到来する、最初の年1回の中間申告の対象となる期間から、中間申告・納付をすることができます。
また、任意で中間申告する場合であっても、仮決算を行って消費税の中間申告・納付をすることは可能です。
なお、この届出書を提出したにもかかわらず中間申告をしなかった場合、自動的に任意の中間申告を取りやめたものとみなされます。

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