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年末調整の扶養控除等(異動)申告書の書き方

扶養控除等(異動)申告書(以下、「扶養控除等申告書」といいます)は、年末調整で所得税を計算するにあたって必要な書類です。独身で扶養者のない人も名前と住所と生年月日を最低限記載して勤め先に提出する必要があります。

扶養控除等申告書の書き方を下記のように区分して説明します。

本人のこと

従業員に氏名や本人のマイナンバー、生年月日、住所、世帯主との間柄、配偶者の有無といった基本情報を記入してもらいます。

本人が独身で扶養親族もなく、障害者や寡婦、勤労学生でない場合は、扶養控除等申告書の記入はここまでで終了です。

なお、下記図の「勤務先が記入する欄」は、従業員が記入せず会社で記入することになります。所轄税務署等の欄については、従業員に記載いただいても会社が記載しても問題ありません。

源泉控除対象配偶者のこと

平成29年度の税制改正で、配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いが大きく見直されています。

まず、配偶者控除と配偶者特別控除の控除額が改正され、合計所得金額が1,000万円を超える所得者については、配偶者控除の適用を受けることはできないこととなりました。

また、配偶者に係る扶養親族等の数の計算方法が変更されており、配偶者が「源泉控除対象配偶者」に該当する場合のみ、扶養親族の数に1人を加えて計算することとなりました。ここで言う「源泉控除対象配偶者」とは、大雑把にいうと「150万円の壁」を超えていない同一生計配偶者のことです。

詳細は「平成30年の年末調整での変更点【人事給与担当者は必見!】」をご覧ください。(※2020年10月19日:スモビバ!編集部 追記)

源泉控除対象配偶者に該当する場合のみ、源泉控除対象配偶者の欄に記入してもらいます。配偶者がいる場合でも、配偶者の所得金額が高い等の理由により「源泉控除対象配偶者」に該当しない場合にはこの欄に記載する必要はありません。

また、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下、かつ、配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下である場合、配偶者(特別)控除を受けることができます。その場合は「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」の「給与所得者の配偶者控除等申告書」欄を記入のうえ提出してもらう必要があります。このケースについては、第8回「年末調整の基礎控除・配偶者控除等申告書・所得金額調整控除申告書の書き方」で解説します。

配偶者が70歳以上で、老人控除対象配偶者に当てはまるか否かの判定は「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」の「給与所得者の配偶者控除等申告書」欄にて行います。
配偶者の所得の見積額の欄には、所得を予測して記入してもらいます。
源泉控除対象配偶者が非居住者(国内に住所がなくかつ1年以上国内に居所を有しない人)の場合には該当欄に○をします。

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控除対象扶養親族のこと

扶養親族とは、本人と生計を一にする親族(配偶者を除く)で、合計所得金額が48万円以下の人です。合計所得48万円以下の条件は、前項の配偶者と同様です。このうち控除対象扶養親族となるのは16歳以上の扶養親族ですので、該当者がいる場合のみ記入してもらいます。ただし、16歳未満の扶養親族に関しては控除対象にはならないものの、記入する欄があるので後述します。

扶養親族のこと

70歳以上の扶養親族のうち、同居している直系尊属は同居老親等に、それ以外の方はその他に○をします。また、19歳以上23歳未満の扶養親族は、特定扶養親族に該当し、特定扶養親族の欄に○をします。配偶者のときと同様に、見積所得も記載します。控除対象扶養親族が留学などで非居住者の場合には該当欄に○をして、「生計を一にする事実」欄には、本年中の扶養親族への送金額を記載します。

障害者、寡婦、ひとり親、勤労学生

従業員本人、同一生計配偶者、扶養親族が障害者、寡婦、ひとり親、勤労学生のいずれかに該当する場合は、該当欄に✓(チェックマーク)を付けます。

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国税庁 令和3年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書より

他の所得者が控除を受ける扶養親族等

他の所得者が控除を受ける扶養親族等

夫と妻が共働きであるような、同一生計内に所得者が2人以上いるときは、扶養親族等を分けて控除を受けることができます。例えば、長男は本人の控除対象扶養親族、長女はその配偶者の控除対象扶養親族にすることができるのです。この場合は、長女は配偶者の扶養親族に該当するため、「氏名」欄に長女の名前、「控除を受ける他の所得者」欄に配偶者の名前等を記入します。

住民税に関する事項

年齢が16歳未満の扶養親族がいる場合は、住民税の関係からこの欄に必要事項を記入します。

障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生のこと

扶養控除等の金額

控除額に関しては勤務先が下記の表に当てはめて計算しますので、従業員が記入する必要はありません。

  控除の種類 控除額
扶養控除 一般の控除対象扶養親族 38万円
特定扶養親族 63万円
老人扶養親族(同居老親等以外の者) 48万円
老人扶養親族(同居老親等) 58万円
障害者控除 一般の障害者 27万円
特別障害者 40万円
同居特別障害者 75万円
寡婦控除   27万円
ひとり親控除   35万円
勤労学生控除   27万円

※配偶者や扶養親族が障害者控除に該当する場合には、配偶者控除や扶養控除に加味して控除されます

16歳未満の扶養親族が、控除対象扶養親族にならない理由
Q.16歳未満の扶養親族は、なぜ控除対象扶養親族にならないのですか?

 

A.以前は16歳未満の扶養親族も控除対象扶養親族になっていたのですが、子ども手当(現在は児童手当)を支給することになってから控除の対象にならなくなりました。児童手当は0歳から中学生まで世帯の所得に応じて支給されています。

知っておきたい基礎知識|年末調整|まとめINDEX

  1. 年末調整とは?
  2. 年末調整と確定申告の違い
  3. 年末調整ができる人・できない人
  4. 年末調整はいつするのか?時期や期間について
  5. 年末調整のポイントは各種申告書の正確な記入
  6. 年末調整の扶養控除等申告書とは?目的とマイナンバーとの関係
  7. 年末調整の扶養控除等(異動)申告書の書き方
  8. 年末調整の基礎控除・配偶者控除等申告書・所得金額調整控除申告書の書き方
  9. 年末調整の保険料控除申告書の書き方
  10. 年末調整の住宅借入金等特別控除申告書の書き方
  11. 源泉徴収簿で行う年末調整1.源泉徴収簿の見方・書き方・フロー
  12. 源泉徴収簿で行う年末調整2.毎月の給与と賞与の記入
  13. 源泉徴収簿で行う年末調整3.各種控除額を記入し所得税額を確定
  14. 源泉徴収簿で行う年末調整4.過不足額の精算
  15. 源泉徴収簿で行う年末調整5.納付書の書き方と年末調整のやり直し
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