年末調整はいつするのか?時期や期間について
年末調整は、通常は12月に行います。ただし、退職者や海外勤務の人については例外で、退職または海外勤務した時点で行います。
また、実務では年末調整を年明けに行って、1月の給与で所得税の還付や追徴を行うケースもあります。
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目次
12月の給与で年末調整するのが原則
年末調整は年末に在籍する人の1月から12月までの給与や賞与を集計して所得税の精算をしますので、12月に行うのが原則となります。
実務では翌年に行う場合もある
年末調整は12月に行うのが原則ですが、翌年の1月に行うケースも実務上はよくあります。ある程度の規模感のある事業所ではないかもしれませんが、家族経営の事業所などでは年末の繁忙期に年末調整をしないで、翌年1月に落ち着いて年末調整をしているケースもあります。
ただし、年末調整を1月にすると、年末調整で税金の還付を受ける人は、還付金を受取るのが1か月遅れるデメリットがありますので、安易にはできません。
退職時に年末調整を行う場合
勤務先を退職しても、退職者が再就職するのか、もうしないのかは、勤務先が知るすべがありません。したがって退職者については通常退職時に年末調整をすることはありません。
しかし、次のような場合には、退職後に再就職する見込みがないことから、退職時に年末調整をしてその年の所得税の精算をすることになります。
- 年の中途で死亡退職した人
- 著しい心身の障害のため年の中途で退職した人で、その退職の時期から本年中に再就職ができないと見込まれる人
- 12月中に支給期の到来する給与の支払いを受けた後に退職した人
- いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人(退職後本年中に他の勤務先等から給与の支払いを受けると見込まれる人を除きます)
出国時に年末調整を行う場合
国内に住所も1年以上の居所も有しない人を非居住者といいますが、年の途中で海外の支店へ転勤したなどの理由により、非居住者となった人は、出国時に年末調整を行います。
出国時の年末調整の留意点
出国時の年末調整については次の点について留意する必要があります。
- 出国までに支給された給与や賞与が年末調整の対象で、出国した後に支給される給与や賞与は年末調整の対象となりません。
- 社会保険料控除は、出国までに支給された給与や賞与から控除されたものが対象となります。
- 生命保険料控除や地震保険料控除などは、出国までに支払ったものが対象となります。
- 控除対象扶養親族などの判定は、出国時の現況によります。
また、配偶者や扶養親族に所得があるときは、海外勤務となる年の1年分の所得金額を出国の時の現況で見積もって、配偶者控除や配偶者特別控除、扶養控除が受けられるかどうかの判定をします。
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Q.海外勤務で非居住者になっていた人が帰国して国内で働きだした場合の年末調整はどうなるのですか?
A.日本に入国してから12月までに支給された給与や賞与が年末調整の対象となります。
知っておきたい基礎知識|年末調整|まとめINDEX
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