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ホーム マイナンバー 基本-6 マイナンバーの実務、いつから?

基本-6 マイナンバーの実務、いつから?

監修者 : 宮田 享子(社会保険労務士)

税や社会保障関係の書類へのマイナンバーの記載時期は、書類によって異なります。それぞれのスケジュールを把握して、実務の準備をしておきましょう。

税務関係書類のマイナンバーや法人番号

税務関係書類へのマイナンバーや法人番号の記載時期

分野 主な届出書類等の内容 施行日
「マイナンバー」または
「法人番号」を追加予定
●給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
●給与所得者の保険料控除申告書
 兼給与所得者の配偶者特別控除申告書
●退職所得の受給に関する申告書
●公的年金の受給者の扶養親族等申告書など
2016年
(平成28年)
1月1日
提出分~

税務関係書類へマイナンバーや法人番号を記入する時期を、もう少しくわしく見ていきます。実際にマイナンバーを記入した申告書等を提出する時期については、次のようになります。

所得税の確定申告書

2016年(平成28年)分の申告書からマイナンバーを記入するので、一般的には2017年(平成29年)の申告時期になります。

法人税の申告書

2016年(平成28年)1月1日以降に開始する事業年度に必要な申告書から法人番号を記入します。たとえば、3月決算法人であれば、2017年(平成29年)3月決算に必要な申告書から法人番号を記入することになります。

法人住民税及び法人事業税の申告書

法人税の申告書と同様です。

法定調書

2016年(平成28年)1月以降に金銭の支払いなどが行われるものから、マイナンバーを記入します。たとえば、報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書については、2016年(平成28年)1月以後に支払いなどが確定したものについて、記入していきます。

給与支払報告書

2016年(平成28年)分の支払報告書からマイナンバーの記載がはじまるので、2016年分であれば、2017年(平成29年)1月31日までに提出する支払報告書からマイナンバーを記入します。

申請書・届出書

2016年(平成28年)1月1日以降に提出すべき申請書などから、マイナンバーを記入します。

社会保障関係書類のマイナンバーや法人番号

社会保障関係書類へのマイナンバーや法人番号の記載時期

分野 主な届出書類等の内容 施行日
雇用保険 「マイナンバー」を追加予定
●雇用保険被保険者資格取得届
●雇用保険被保険者資格喪失届など

 

「法人番号」を追加予定

●雇用保険適用事業所設置届など

2016年
(平成28年)
1月1日
提出分~
健康保険
厚生年金保険
「マイナンバー」を追加予定
●健康保険・厚生年金保険被保険者
 資格取得届
●健康保険・厚生年金保険被保険者
 資格喪失届など
●健康保険被扶養者(異動)届など
2017年
(平成29年)
1月1日
提出分~
(予定)
「法人番号」を追加予定
●新規適用届など
2016年
(平成28年)
1月1日
提出分~
(予定)

社会保障関係書類へマイナンバーや法人番号を記入する時期は、制度により異なっています。

雇用保険については、税と同様、2016年(平成28年)1月1日提出分からです。一方、健康保険・厚生年金保険については、2017年(平成29年)1月1日提出分(新規適用届は2016年(平成28年)1月1日提出分)から、マイナンバーまたは法人番号を記入します(予定)。すでに申請済みの従業員と被扶養者のマイナンバーについては、健康保険組合やハローワークから2016年(平成28年)1月以降に報告の依頼がある予定です。

出典:「よくわかる 事業者のためのマイナンバーガイド」 監修:宮田享子(社会保険労務士)

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