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基本-3 通知カードと個人番号カードの違い

マイナンバーの通知カードは、顔写真のない紙製のカードです。個人番号カードは、IC チップが組み込まれたプラスチック製のカードで、裏面にマイナンバーがあります。

通知カード

個人番号カード

すべての人に送られる「通知カード」

2015年(平成27年)10月から、住民票の住所に一人ひとりのマイナンバーを記載した通知カードが、市区町村から簡易書留で順次送られています。

通知カードは、顔写真のない紙製のカードです。表面にはマイナンバーと氏名・住所・性別・生年月日の基本4 情報が印刷されています。

通知カードは不正コピーの防止や偽造対策のために、紙幣と同じようにすかしを入れたり、コピー時に「複写」の文字が浮かび上がるなどのセキュリティ対策が施されています。

電子証明書の機能をもつ「個人番号カード」

通知カードと一緒に送られてきた個人番号カードの交付申請書に顔写真を貼付し、返信用封筒で返送すると、2016年(平成28年)1月以降に市区町村の窓口で個人番号カードを交付してもらえます。また、個人番号カードの申請用ウェブサイトに 必要事項を入力し、顔写真のデータを添付して送信する申請の方法もあります。この場合も市区町村の窓口で受け取ることになりますが、どちらの場合でも個人番号カードと引き換えに、通知カードを返却します。

個人番号カードは、IC チップが組み込まれたプラスチック製のカードです。表面には、氏名・住所・性別・生年月日の基本4情報と顔写真が記載されています。裏面にマイナンバーがあります。

個人番号カードの表面は、本人確認のための身分証明書として利用することが想定されています。しかし、裏面のマイナンバーについては、法律で認められた事務以外での利用は禁止されているので注意が必要です。

たとえば、何らかのサービス会社が身分証明書の写しとしてカードの表面をコピーしてもよいのですが、カードの裏面をコピーすることは番号法の違反になります。

個人番号カードの有効期間は、20歳未満の人は5年、20歳以上の人は10年です。20歳未満の人は成長によって容姿が変わるため、パスポートと同じように有効期間が短くなっています。

個人番号カードは、当面のあいだ初回は無償配布です。引越しなどで住所が変わったり、カードの記載内容に変更が生じたときは、14日以内に市区町村に届け出て、カードの記載内容を変更してもらいます。

個人番号カードは、これまでの住基カードの機能も受け継いでいます。たとえば、個人番号カードのIC チップに搭載された電子証明書を用いて、e-Taxをはじめとした各種電子申請が行えます。また、自治体の図書館利用や印鑑登録など、各自治体が条例で定めるサービスにも利用できます。

個人番号カードを取得するメリット

通知カードもマイナンバーの提示に使用できます。しかし、顔写真が記載されていないので、本人確認のために運転免許証やパスポートなどの身分証明書をあわせて提示する必要があり、不便です。

個人番号カードを持つことによって、本人確認の手続きの手間が省けるだけではなく、電子証明書を使って、さまざまなサービスを利用できるようになります。

さらに、2017年(平成29年)1月にスタートが予定されているマイナポータルへのログイン手段として利用することができます。

個人番号カードと住基カード発行と利用期間

個人番号カードと住基カードの利用期間

2016年(平成28年)1月から個人番号カードが発行されるので、住基カードの発行は2015年(平成27年)12月で終了します。現在住基カードをもっている人は、住基カードの有効期間内は2016年(平成28年)1月以降も利用できます。ただし、個人番号カードを取得した場合は、住基カードは返却する必要があります。

出典:「よくわかる 事業者のためのマイナンバーガイド」 監修:宮田享子(社会保険労務士)

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