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基本-1 マイナンバー制度と利用目的

監修者 : 宮田 享子(社会保険労務士)

マイナンバーとは、住民票をもつすべての人に割り当てられる、一人ひとり異なる番号のことです。社会保障・税・災害対策の目的のみで利用されます。

お知らせ

2022年(令和4年)分の所得税の確定申告の申告期間は、2023年(令和5年)2月16日(木)~3月15日(水)です。最新版の確定申告の変更点は「2023年(2022年分)確定申告の変更点! 個人事業主と副業で注目すべきポイントとは?」を参考にしてみてください!

すべての人に割当てられる生涯にわたって使う番号

マイナンバー制度

マイナンバー制度は、2013年(平成25年)に制定された行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法、マイナンバー法)で定められている、社会保障・税番号制度の通称です。この制度では、住民票をもつすべての人に個人番号を割り当てられます。この個人番号の通称がマイナンバーです。同時に、法人にも法人番号が割り当てられます。

マイナンバーは、誰かと同じ番号になることはありません。12 桁の番号は、割り当てられる11桁の番号と、末尾の1桁のチェックデジットで構成されます。また、マイナンバーは原則として、生涯にわたり同じ番号です。結婚や転居などの理由で番号が変わることはありません。

なお、マイナンバーは住民票コードを元に作成されるため、氏名や住所、性別、生年月日をマイナンバーから推測されることはありません。また、法人番号とは異なり、その利用目的や利用範囲が、厳しく制限されています。
マイナンバーとは、社会保障・税・災害対策の目的のみで利用されるものです。

マイナンバー制度のメリット

マイナンバーを利用することによって、行政手続きの効率化、国民の利便性の向上、公平・公正な社会を実現の3つのメリットがあるといわれています。

行政手続きの効率化

マイナンバーによって、行政機関や地方公共団体などで、情報の照合、転記、入力などの時間や労力を減らすことができます。行政サービスなどの連携が進めば、重複する作業がなくなり、手続きがぐっと簡単になります。

国民の利便性の向上

行政手続きで必要となる添付書類が減るので、申請時の手間や手数料の負担が軽減されます。また、行政機関がもっている自分の情報を確認したり、行政機関から自分に合ったサービスのお知らせを受け取ることができるようになります。

公平・公正な社会を実現

固有のマイナンバーが割り当てられることによって、自分自身の所得や行政サービスの受給状況などを確認しやすくなります。それは、脱税や不正受給を防ぐことにもつながります。その一方で、本当に困っている人には、きめ細かな支援を受けられるようにすることができます。

社会保障・税・災害対策のみで利用

マイナンバーの利用目的は、番号法で決められていて、制度開始時は社会保障、税、災害対策の分野に限定されています。これらに関連する行政手続きを行うときにだけ、マイナンバーは利用されます。

個人だけでなく、企業でももちろんマイナンバーの取扱いが必要になってきます。従業員の社会保険や雇用保険の加入手続き、給与所得の源泉徴収票や各種支払調書を行政機関等に届ける際に、企業は従業員のマイナンバーや法人番号を記入することになります。

出典:「よくわかる 事業者のためのマイナンバーガイド」 監修:宮田享子(社会保険労務士)

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