許認可が必要となる業種と届出先
一口に許認可といってもその種類は数多くあり、届出先も多岐にわたります。ここでは、起業に関連する主な業種の届出先や、許可されるまでの標準処理期間をまとめてみました。
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目次
営業開始前に許認可が必要
会社を設立しても、すべての業種ですぐに営業が可能となるわけではありません。業種によっては、営業を開始するためにまず営業許可を受けなければならないのです。どのような業種に営業許可が必要なのでしょうか。
許認可が必要となる業種と届出先
一口に許認可といっても、その種類は数多くあります。ここでは、起業に関連する主な業種の届出先や許可されるまでの標準処理期間をまとめましたので、ご覧ください。土曜・日祭日を除いた日数として捉えています。
業種 | 届出先 | 届出をしてからの 標準処理期間(目安) |
---|---|---|
飲食業 | 保健所 | 店舗完成後の検査後10日位 |
理容店・美容店 | 保健所 | 店舗完成後の検査後8日位 |
運送業 | 陸運支局 | 4カ月~6カ月 |
旅行業 | 都道府県 | 30日~40日 |
宅地建物取引業 | 都道府県 | 100日 |
不動産業 | 都道府県 | 3カ月 |
一般酒類小売業 | 都道府県労働局 | 2カ月 |
有料職業紹介業 | 都道府県労働局 | 3カ月 |
サービス・娯楽 (質屋・ゲームセンター・ パチンコ店・中古車販売など) |
警察署 | 2カ月 |
酒類販売店・酒問屋 | 税務署 | 2カ月 |
なお、書類に不備がある場合その補正の期間分が加算されますので、あくまでも参考程度にお考えください。日数に余裕を持った申請をオススメします。
許認可申請の上でのポイント
これらの業種の許可申請に当たり、特に注意が必要なポイントは下記のとおりです。
業種 | 申請での注意点 |
---|---|
飲食業 | 店舗の構造や設備に許可基準があります。店舗の工事を始める前に、店舗予定地を所管する保健所で、店舗の設計図面を持参し、必ず事前の相談をしてください。 また、居酒屋は深夜0時以降にお酒を提供するなら、深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書やパン屋も自分で生地から焼いて作った菓子パンを店頭で販売するには菓子製造業の許可が要ります。 |
運送業 | 運送業には、一般貨物運送事業、一般乗用旅客運送事業、一般貸切旅客運送事業などがあります。それぞれの許可要件には、人的要件、営業所や自動車などの物的要件、事業の安定的な運営を可能にする財産要件などが規定されています。これらの要件を満たしているか、事前にしっかりと確認してください。 |
旅行業 | 旅行業は、業務範囲の違いにより、第1種旅行業、第2種旅行業、第3種旅行業などに分類されます。この種類に応じて、保証金額が異なりますのでご注意ください。また、旅行業務取扱管理者の専任も必要になります。 |
宅建業 | 独立した事務所があることが必要です。自宅開業は、原則的には不可能ですのでご注意ください。また、専任の宅建取引士が必要です。 |
有料職業紹介業 | 20㎡以上の事務所を構えることが必須です。また、有料職業紹介責任者、500万円以上の基準資産、150万円以上の現金または預貯金が必要です。 |
人材派遣業 | 20㎡以上の事務所を構えることが必須です。人材派遣責任者、2,000万円以上の基準資産、1,500万円以上の現金または預貯金が必要です。 |
内容によっては、そもそも許認可が受けられないケースも出てきます。許認可が受けられないのは致命傷ともなりますし、手続きの遅れは会社の売上や資金繰りにも深い影響を及ぼします。少しでも不安があれば、行政書士などの専門家に相談して、確実に手続きを進めましょう。