会社の設立費用
会社設立にかかる費用は登録免許税、定款認証費用、定款印紙代の主に3つの合計となります。今回は特に株式会社と合同会社では設立費用にどのような違いがあるのかについて解説していきます。
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目次
会社設立にかかる費用
起業時に必要な資金を把握するためにも、会社を設立するにはいくらかかるのかを知ることが必要です。あわせて、株式会社と合同会社では設立費用にどのような違いがあるのかも把握しておきましょう。
株式会社と合同会社では設立費用が違う
会社設立でかかる費用は、主に以下の3つです。
1.登録免許税
2.定款認証費用
3.定款印紙代
上記のうち、株式会社と合同会社では、まず登録免許税の額が異なります。また、合同会社では定款認証費用もかからないため、総額では株式会社に比べて設立費用はかなり低くなります。
株式会社 | 合同会社 | |
---|---|---|
登録免許税 | 150,000円 | 60,000円 |
定款認証費用 | 52,000円 | -(不要) |
定款印紙代 | 40,000円 | 40,000円 |
合計 | 242,000円 | 100,000円 |
※この他にも登記事項証明書(いわゆる登記簿謄本)や代表者印鑑証明書(法務局で登録されます)の取得に1,000~2,000円程度が必要です。
このように、株式会社と合同会社とでは、会社設立費用に2倍以上の開きがあります。その点、合同会社での起業には費用面での魅力があるといえるでしょう。
ただし、設立費用を節約する目的だけで合同会社を選択するというのは、やや早計かもしれません。というのも、合同会社と株式会社を比較したときに、株式会社のほうがお客様や取引先からみた知名度や信用度が上という可能性もあるからです。
起業時は、少しでもお金を節約したいという気持ちもわかります。ただ、そのことだけではなく、将来も見据え、信用面や営業面なども考慮して意思決定するという視点も忘れないでください。
1円会社とは
会社法の施行により、1円会社なるものも設立可能となりました。最低資本金の撤廃によって、資本金が1円でも登記が可能となったため、こうした言葉も生まれました。
もちろん元手が1円で会社を経営できるわけではありませんし、印紙代や定款認証などの設立費用も資本金1円にしたからといって、安くなるわけではありません。
また、登記や決算書などの見栄えもよくありませんし、融資にも大きく影響します。さらに、資本金額が取引を行う上での要件となっている会社もあります。
このように1円会社は話のネタとしては面白いかもしれませんが、経営や対外的な信用といった観点からは何らメリットはないといえます。
会社経営していく者として、安易に言葉のイメージに流されず、先を見据えて十分な自己資金をもとに事業を始めることが大切です。
電子定款で印紙代の節約
電子定款とは、PDF形式で作成し、電子署名がされた定款のことです。この電子定款を利用する最大のメリットは、定款印紙代4万円が不要となる点です。これは株式会社も合同会社も同様。設立費用を節約するなら電子定款の利用が望ましいです。
ただ、電子定款の作成には、指定されたソフトウェアの導入や、役所などでの電子署名の取得が必要です。4万円節約できるとはいえ、それ以上の時間と費用が掛かってしまっては本末転倒です。
最近では、節約できる4万円の印紙代程度の報酬で、司法書士などの専門家に設立を依頼することも可能です。つまりは、自分で全て作業をし、紙の定款での会社設立をするのであれば、専門家に依頼して電子定款で処理してもらえば、結果的に同じくらいの金額で済んでしまうということです。
会社設立は起業のスタートとなる重要なイベントです。何でも自分でやろうとせず、プロである専門家に依頼して時間を有効活用するのも起業準備の効率的な進め方といえるでしょう。
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