会社の種類は4つ
会社の形態には株式会社、合同会社(LLC)、合名会社、合資会社の4種類があり、それぞれ出資者の呼称や責任などに違いがあります。今回は会社形態ごとの違い、特に株式会社と合同会社の違いについて解説していきます。
[おすすめ]はじめてでもかんたんに株式・合同会社が作れる!無料で使える「弥生のかんたん会社設立」
目次
会社の形態は4種類
会社の形態には株式会社、合同会社(LLC)(*)、合名会社、合資会社の4種類があります。それぞれどのような違いがあるかを見ていきましょう。
会社形態ごとの違い
4つの会社形態には、主に以下のような違いがあります。
株式会社 | 合同会社 | 合資会社 | 合名会社 | |
---|---|---|---|---|
出資者の最低人数 | 1人 | 1人 | 2人 | 1人 |
出資者の呼称 | 株主 | 社員 | 社員 | 社員 |
出資者の責任 | 有限責任 | 有限責任 | 有限責任 or 無限責任 |
無限責任 |
このように会社法上は4つの形態がありますが、実際には会社を作る場合、ほとんどは株式会社か合同会社の形態が選択されています。合名会社や合資会社は、その知名度が低いだけでなく、無限責任社員の責任が重く、ほとんど個人事業主の集まりと変わらないためです。
ちなみに合同会社などでは出資者のことを「社員」と呼びます。一般的に社員というと、会社の従業員といった意味で用いられますが、会社法上では、合同会社などの出資者のことを社員と指しますので、そのようにご認識ください。株式会社では、出資者を株主といいますが、合同会社などは株式を発行しないため、このように表現するようです。
株式会社と合同会社の違い
それでは、さらに株式会社と合同会社の違いについて、表で見ていきましょう。
株式会社 | 合同会社 | |
---|---|---|
会社の代表者 | 代表取締役 | 各社員 代表社員を定めることも可能 |
意思決定最高機関 | 株主総会 | 社員総会 |
業務執行者 | 取締役 | 業務執行社員 業務執行社員を選任しない場合は社員全員 |
業務執行者と出資者の関係 | 委任契約(所有と経営が分離している) 株主以外からでも選任可 |
社員本人(所有と経営が分離していない) 社員以外からは選任不可 |
業務執行者の任期 | 通常2年、最大10年 | 任期なし |
決算公告 | 毎事業年度ごとに必要 | 不要 |
出資者の利益配分 | 株式の割合に応じて配分 | 出資割合に関係なく社員の合意で自由に配分 |
株式(持分)の譲渡 | 自由(譲渡制限をかけることも可能) | 社員全員の同意が必要 |
合同会社は出資者がそのまま会社の業務を執行するため、出資を受けるにあたっては原則として既存の社員全員の同意が必要です。この点は、合名会社や合資会社も同様です。このため、合同会社は株式会社に比べて情報が公開されにくい会社といえます。
合同会社は株式会社に比べて新しい形態ですので知名度も株式会社に及びませんし、事業拡大などの際の出資者の募集も株式会社の方が行いやすいため、株式会社の方が断然多いのが現状です。
会社の設立費用で詳しく書きますが、費用の点では確かに合同会社の方が安いですが、そうした初期コストを考慮してもやはり株式会社を選ぶメリットは大きいといえます。
(*)LLCは「Limited Liability Company」の略称です(編集部注)