創業1年目から気をつけたい! 最低限度の会計処理
創業1年目から経理作業は発生します。実際、どこに気を付けていかなくてはいけないかを見て行きましょう。この部分は税務調査でも指摘されやすいポイントです。
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目次
青色申告に必要な帳票ってなに? これだけは作成しておこう!
まず、法人で青色申告を行うには最低限作成が必要な帳票が2つあります。
それが、「総勘定元帳」と「仕訳帳」。いきなり会計の専門用語を使ってしまいましたが、会計ソフトに毎日入力していれば、ほぼすべての会計ソフトで出力できるものです。
決算を会計事務所にお願いするということであれば、会計事務所がいろいろチェックしたうえで提供してくれることも多いのではないかと思います。
経費なのに経費にならない!? 税の世界の特殊な会計処理について
税の世界には普通に会計処理をしていくだけとは少し違う、特殊な処理を必要とする処理がありますので、これらについて見ていきたいと思います。
資産と経費 30万円以上の買い物は要注意
会計処理で悩まれることが多いことは、購入した備品が資産になるか、経費にしていいかです。これは、金額が30万円以上かどうかで判断します。
買った人は消耗品だと思っていたり、外注費だと思っていたり、いろいろなことを思っているかもしれませんが、税法特有の処理が必要になります。
30万円以上のものを買ったとき、青色申告であれば、すべて経費扱いとせず、減価償却を通じて、耐用年数に応じて分割して経費化していく流れとなります。
給与・福利厚生費・交際費 個人的な支出は給与扱いに!?
続いて給与・福利厚生費・交際費です。役員の個人的な支出は賞与となり、法人税法上は経費になりません。
また、福利厚生費の名目で社員に何かを買ってあげる、または負担してあげたりした場合、たとえば、従業員が10人いるのに、1人だけ旅行に連れて行くというような場合には、特定の個人への給与扱いになります。
また、福利厚生の目的で全員にあげるとしても、現金・商品券などは給与扱いとなります。
給与と福利厚生費の境目は結構難しいのです。福利厚生名目で計上した場合、法人税が掛りませんし、所得税も掛かりません。
そのため、普通の人が給与をもらってから買うようなものだったり、給与をもらってから消費するようなものについては、経理処理に関わらず給与と考えることになります。
社員に対するものは福利厚生費として、得意先に対するものは、交際費は交際費として処理します。資本金が1億円以下の法人の場合、交際費については800万円以下であれば全額経費、800万円を超えると税金計算上は経費にならないため、総計の金額にも注意が必要です。
寄付金 税金計算上費用にならない?
「寄付金を会社の経費にしたい」というお話をよく受けます。寄附金も会社の経費の一種なので経費にしたいところですが、国や地方公共団体などへの寄付金や一定の算式で算出した金額までしか経費と認められず、みなさんがすぐに頭に浮かぶ寄附金については、ほとんどが経費になりません。
税務調査のところでも記載しましたが、税務署は寄附金をチェックします。こんな時こそ、税理士などの専門家に相談して正しい会計処理をするよう心がけましょう。
保存期間は10年! 書類等の保存義務について知ろう
「いつまでとっておけば良いのですか?」と、よく質問されるのが書類の保存義務です。では、どのぐらいの期間、とっておかないとならないのでしょうか?
答えは、税務上9年と決まっています。以前は7年でしたが、平成20年の改正で9年に延びました。また、会社法上は10年間保管しないといけません。本来的には長いほうに合わせて10年が決まりとなります。
しかも、何でも取っておく必要があります基本的には、仕訳帳や総勘定元帳、仕訳をつくるためもととなった領収書や請求書などの書類は全部取っておく必要があります。何を見て記帳したのかが分かるようなものはすべて取っておかないといけません。
また「経費を支払ったら領収書をもらう必要がありますよね」と聞かれることもあります。しかし、領収書の多くは、それだけを見ても何を買ったか分かりません。税務調査が入った際に問題になるのは、支払った事実より「何を買ったのか、何に使ったのか」の方です。ですから、領収書よりもレシートのほうがむしろ良いと思います。
領収書をわざわざ発行してもらうという方もいらっしゃるようですが、レシートで十分ということを覚えておきましょう。
知っておきたい基礎知識|お金と経理 虎の巻(法人編)|まとめINDEX
- 法人設立に必要な2つの知識
- 事業継続のための「売上」と「利益」
- 法人設立時に決めておきたい5つの項目
- 法人設立後に届け出が必要な6つの書類
- 請求・支払の期日 決め方の原則
- 給与・勤怠管理で困らないためのルール決め
- 請求書・領収書…… 支払・仕入の管理方法
- 会社にとって無理のない給与の決め方
- 運転資金に困らない金融機関の選び方
- 「起業に必要な資金」の考え方
- 創業融資、3年目まで影響する”受け損ね”
- 知っておきたい、運転資金の重要性
- 決算月にやっておくべき5つの作業
- 税務署への法人税申告前にやるべきこと
- 会計事務所はこう使え! お願いしたい4つのこと
- 期ズレ、賞与、寄付… 気をつけたい経理処理のルール
- 創業1年目から気をつけたい! 最低限度の会計処理
- 税務署に指摘されない現金と預金の管理法
- 習うより慣れろ! 賢い会計ソフトの入力方法
- 資金繰りであわてないための経理カレンダー