決算月にやっておくべき5つの作業
企業の財務経理業務は、日々やらねばならないことが多々ありますが、決算月に限って対応が必要な作業も存在します。ここでは、それら「決算月」にかかる業務のほか、現在の状況に応じてどのような方針で決算処理を行うべきなのかを説明します。
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2022年(令和4年)分の所得税の確定申告の申告期間は、2023年(令和5年)2月16日(木)~3月15日(水)です。最新版の確定申告の変更点は「2023年(2022年分)確定申告の変更点! 個人事業主と副業で注目すべきポイントとは?」を参考にしてみてください!
目次
そもそも、会社には事業年度というものがあり、1年に一度、業績を確定するために決算をしなければなりません。
消費税の簡易課税・原則課税、選択継続の確認
前々事業年度の課税売上高が5,000万円以下の会社の場合、原則課税(預かった消費税から支払った消費税を差し引いて納める方法)か、簡易課税(売上の一定パーセントの消費税を納める方法)を選択することができます。選択する方法によって、消費税の納付額が変わる、すなわち有利不利が発生するため、決算日までに会計事務所に相談しましょう。
この簡易課税を使いたい、あるいは簡易課税を使っていたのをやめたいという場合は、前事業年度の決算日までに届出書を出す必要があります。
売掛金の再請求
長期の未回収の売掛金は、期末に再度請求をしましょう。もしかすると入金されるかもしれませんし、宛先不明で請求書が戻ってきた場合には、税務上、貸倒れということで経費にすることができます。
仮払金の精算/納税忘れがないかの確認
仮払い、立替で未精算・未回収になっているものがないか、税金の納付忘れがないかも確認しましょう。
両方とも残っていると決算書に載ってしまい、銀行から指摘されてしまう可能性があります。決算日までに精算しておきましょう。
棚卸し
決算日には商品・製品・材料・仕掛品については実地で数を数えます。
税込経理の場合は税込で、税抜経理の場合は税抜きでそれぞれ最後に買ったときの購入単価により評価し、数量に単価を掛け合わせた一覧表を作成します。(法定評価法である最終仕入原価法の場合)
棚卸しの計上漏れは、当期、経費にしてはいけないものを経費にしてしまうということになりますので、現物をきっちり確認することが必要です。
減価償却資産台帳に載っている資産が実在しているかどうかの確認
固定資産を持っている場合に、記載が必要なのが減価償却資産台帳です。会計事務所から台帳を取り寄せて、決算日に実際にあるかを確認する必要があります。
売ったり捨てたりした資産が残っている場合には、処理してもらいましょう。
知っておきたい基礎知識|お金と経理 虎の巻(法人編)|まとめINDEX
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- 給与・勤怠管理で困らないためのルール決め
- 請求書・領収書…… 支払・仕入の管理方法
- 会社にとって無理のない給与の決め方
- 運転資金に困らない金融機関の選び方
- 「起業に必要な資金」の考え方
- 創業融資、3年目まで影響する”受け損ね”
- 知っておきたい、運転資金の重要性
- 決算月にやっておくべき5つの作業
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- 会計事務所はこう使え! お願いしたい4つのこと
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