会社設立時に「定款」を作る際に必ず知っておくべき重要ポイント
「定款」とは、株式会社の設立時に必ず作る必要がある、「会社の憲法」などとも説明される基本規則です。インターネット上からテンプレートを探してきて会社名や自分の名前だけを埋めれば良い……と考えている人も多いのですが、しかし、これは危険です。定款作成時に気をつけるべき、重要なポイントについて解説します。
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目次
そもそも定款とは何なのか
株式会社を設立する際には、必ず定款を作らなければいけません。定款とは、会社の基本的なルールを記載するもので、「会社の憲法」などとも説明されます。
定款は、多くの場合、「第●条」といった具合に、契約書と同じようなフォーマットになっています。そして、各条項に書いてある内容は、法律上、絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項の三つに大別できます。これらの区別が分かっていないと、定款に書くべき事を書き忘れてしまい、定款が無効になったり、後で定款を変更することができなくなって会社経営に問題を抱え続けることになってしまったり……といった危険があります。定款でミスをしないため、まずは、各条項に書く内容(事項)の区別を理解しておきましょう。
絶対的記載事項 | 法律で定められた、定款に必ず記載しなければならない事項。これらが記載されていない場合は定款自体が無効です。 |
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相対的記載事項 | 定款に記載しなければ効力を持たない事項。記載しなくても定款自体の有効性には影響しませんが、定款に記載せずにそのルールを主張することはできません。 |
任意的記載事項 | 定款へ記載しなくても定款自体の有効性に影響がなく、かつ、定款外においても定めることができる事項。 |
以下、それぞれについて詳述します。
定款に必ず必要な事項
必ず必要なのが絶対的記載事項です。会社の目的、商号、本店所在地、設立に際して出資される財産の価格又はその最低額、発起人の氏名又は名称及び住所、発行可能株式総数がこれにあたります。なにはともあれ、これらを記載しておけば、有効な定款にはなります。インターネット上で公開されている定款のテンプレートにも、これらの事項は間違いなく記載されているはずです。埋めていけば、一応有効な定款にはなるのです。
定めるなら定款に記載しないといけない事項
相対的記載事項とは、「定款に記載しなければ効力を持たない事項」であり、「そのルールを作るのであれば、絶対に定款に記載しないといけない」というものです。特に重要なのは、以下の三つでしょう。
まずは「現物出資」です。会社の設立時には、設立を行う人は、通常は金銭を出資します。しかし法律上、金銭ではなく、不動産や特許権などの財産の出資(現物出資)を行うことも可能です。現物出資を行う人がいる場合は、「誰がどんな財産を出資するのか」という事項は「相対的記載事項」。つまり、定款に記載しておかないと、その出資の効果が認められない、という事項です。「出資の効果が認められない」というのは、大問題です。その結果、会社の設立自体が無効とみなされてしまうこともあります。
次に、「種類株式」と呼ばれる特殊な株式です。一部の株主だけ剰余金の配当を多めに設定したい場合や、重要な事項を決める株主総会の議決権を一部の株主に限定したい場合などは、そうした特殊な株式(「種類株式」)を発行する旨を定款に記載する必要があります。
最後に、「株式譲渡の制限」。株式の譲渡は、原則として自由です。しかし大企業ならともかく、スモールビジネスの場合、少なくとも初期の株主は全員知り合いのはずですし、なるべく「株主は全員知り合い」という状態を維持したいはず。譲渡を制限しておかないと、無断で株式を譲渡され、意に沿わない株主が加わってしまう危険があります。譲渡を完全に禁止することはできませんが、法律上、譲渡の際に他の株主の同意を要求することは可能です。これが「譲渡制限」。制限を行いたい場合は、定款に書いておく必要があります。
ここでは特に重要な三つだけを紹介しましたが、相対的記載事項は他にもあります。法律上の原則とは異なるルールを採用したいときは、それが相対的記載事項にあたらないかを確認する必要があるのです。
定款にはその他会社の基本的な事項を規定できる
定款外においても定めることができる任意的記載事項は、相対的記載事項と異なり、契約や内規で定めても有効な事項です。これらの事項を「任意的記載事項」として定款内で定めることの実際的な意味は、大きく二つあります。
まず、会社における重要な事項を明確にすること。定款はいわば「会社の憲法」なのだから、重要な事項を書いておこう……という発想です。
もう一つは、その事項を簡単に変更できないようにしておくこと。定款変更は、後述通り手続が複雑です。将来的に株主や経営者が増えたとしても、簡単には変更されないよう、重要な事項を定款に書いておこう……という発想です。
よく記載されているものとしては、定時株主総会の招集時期に関する規定や、配当金に関する規定などがあります。
定款の変更には株主の3分の2の賛成が必要
定款を一度作った後で変更することも、もちろん可能です。
もっとも、定款は会社の根本規則なので、変更には普通よりも加重された決議要件が課されています。通常の「株主総会決議(普通決議)」は多数決(過半数)ですが、定款変更に関しては「特別決議」が要求され、原則として3分の2の持分株主の賛成が必要です。株主が増えると、3分の2の株主のコンセンサスを得るのは難しく、定款の変更は困難になります。
これは、特に譲渡制限で問題になるケースが多いポイントです。譲渡制限に関しては、会社を設立した人と、後から株主になった人の間で、意見が対立する可能性が非常に大きいと言えるからです。
会社を設立した人 | なるべく自分の知り合い以外には株主になって欲しくない | 譲渡制限をかけたい |
---|---|---|
後から株主になった人 | 株価が上がったりした場合に速やかに株式を売りたい | 譲渡制限をかけられたくない |
最初の定款作成時に譲渡制限をかけ忘れたまま株主を増やしてしまうと、「3分の2」の賛成を得ることができなくなってしまい、譲渡制限をかけることが不可能になってしまうのです。また、定款変更には、手続が煩雑で、費用がかかるという問題もあります。
変更の必要は最小限で済むように、最初の定款作成時に十分に注意を払うことをおすすめします。
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