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会社員と個人事業主の社会保険制度の違い

個人事業主になれば、今まで会社が行ってくれていた社会保険関係の手続きも自分でしなければなりません。基礎知識を確認しておきましょう。
一般的な会社員の場合、加入するのは健康保険と厚生年金保険なのに対し、個人事業主は国民健康保険および国民年金に加入することになります。そして、従業員を雇った場合には、労災保険や雇用保険などの労働保険にも加入しなければなりません。

個人事業主の社会保険制度

個人事業主になったら、国民健康保険や国民年金に切り替える手続きを行う必要があります。手続きは、退職日の翌日から14日以内に、居住する市区町村役場で行う必要があります。
加入手続きが完了したら、毎月国民健康保険や国民年金の保険料を納めていくことになります。納付方法は、口座振替のほか、金融機関やコンビニ窓口での現金納付などさまざまです。加入手続きを行うときに同時に納付方法も選択しておきましょう。

会社員と個人事業主の保険・年金の違い

会社員と個人事業主の保険・年金の違い

従業員を雇う場合、労働保険にも加入

従業員を雇う場合は労働保険にも加入する必要があります。労働保険とは労災保険と雇用保険の総称です。労災保険は労働時間等にかかわらず、必ず加入しなくてはなりません。一方、雇用保険は、パートやアルバイトの場合、31日以上雇用の見込みがあり、かつ1週間の労働時間が20 時間以上ある場合に加入が必要となります。

労災保険は、従業員が仕事中や通勤途中に事故や災害によってケガをしたり、業務が原因で病気になったり死亡した場合、従業員やその遺族に対して国から給付金が支払われる制度のこと。労災保険料は、事業主が全額負担しなければなりません。

一方、雇用保険とは、労働者が失業したり、病気などやむを得ない事情で休業して収入源を失ったりしたとき、生活の安定や再就職を支援するための制度のこと。雇用保険料は、事業主と従業員で負担割合が決められています。

労災保険加入の流れ

労災保険加入の流れ

雇用保険加入の流れ

雇用保険加入の流れ

健康保険と厚生年金保険

個人事業であっても、適用業種で5人以上の従業員を雇用している場合は、健康保険と厚生年金保険に加入しなければなりません。また、適用外業種の場合でも、従業員数が5人以上、かつ従業員の1/2以上の同意があれば、任意で加入することもできます。加入する場合は、従業員が5人以上になった日から5日以内に年金事務所に書類を提出します。

適用業種や適用対象者

健康保険と厚生年金保険の適用業種や適用対象者

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