フリーランス必見!白色申告に必要な帳簿の書き方(法定帳簿)
監修者 : 宮原 裕一(税理士)
白色申告の記帳の仕方は、家計簿をつけるのと同じ要領でかまいません。収入(売上)と支出(仕入・経費)を日付とともに記入します。1日の合計額での記帳が認められているのがポイントです。
このページでは法定帳簿の書き方を紹介します。
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目次
- 白色申告は簡易的な帳簿でかまわない
- 売上、仕入れ、経費のいずれも金額が少なければ1日分をまとめて記帳してもかまわない
- 白色申告で必要となる「法定帳簿」は、収入金額と必要経費がきちんと記帳されていれば書式は自由
一日の売上合計での記帳が認められている
青色申告では原則として取引を1件ごとに記入したり、現金取引と預金取引で別の帳簿に記入したりする必要がありますが、白色申告ではもっと簡単な記帳が認められています。
たとえば業種によっては現金売上を1日の合計額で記入することができます。請求書等で確認できれば掛売上を相手先別に分けずにまとめて記入することもできます。
白色申告で認められている「簡易な記載」
売上・収入 |
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仕入 |
|
経費 |
|
白色申告で使う「法定帳簿」
白色申告で必要となる「法定帳簿」は、収入金額と必要経費がきちんと記帳されていれば書式は自由です。取引の日付、具体的な内容(摘要)、金額をきちんと残していきましょう。以下の様式なら、確定申告のとき、新たに計算する回数が少なくてすみます。
法定帳簿の様式例

※詳細は国税庁のサイトでご覧ください。
「収支内訳書」に転記しやすくする
白色申告をする人が税務署に提出する書類は「収支内訳書」と「確定申告書B」です。そこで法定帳簿の経費欄を「収支内訳書」と同じ区分にしておけば、あとで転記するときに楽ちんです。 転記時に楽なように、法定帳簿の経費欄を「収支内訳書」と同じ区分にしておくきましょう。

※書式は2022年1月現在、各税務署で使用されているものです。変更されることがあります。
白色申告の記帳の具体例
白色申告で認められている「簡易な記載」では、1日分の合計額を記入するだけでかまいません。1日の最後にまとめて記入するのがいいでしょう。以下に具体的な記入例を挙げておきます。

よくある質問
Q 取引を1件ごと記入する必要はありますか?
A 業種によっては現金売上を1日の合計額で記入することができます。請求書等で確認できれば掛売上を相手先別に分けずにまとめて記入することもできます。詳しくはこちら
Q 白色申告をする人が税務署に提出する書類は何?
A 白色申告をする人が税務署に提出する書類は「収支内訳書」と「確定申告書B」です。
Q 「法定帳簿」の形式は?
A 白色申告で必要となる「法定帳簿」は、収入金額と必要経費がきちんと記帳されていれば書式は自由です。記載事項のポイントはこちら
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