従業員を雇用するときの書類の書き方
監修者 : 宮原 裕一(税理士)
家族や従業員に給与を支払う場合、「従業員の所得税を預かって納めます」という届け出をします。これが「給与支払事務所等の開設届出書」です。またその際に「源泉所得税の納期の特例に関する申請書」もいっしょに出しておけば、毎月納税する手間が省けるのでおすすめです。
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目次
「給与支払事務所等の開設届出書」の提出

給与を支払う場合は、所得税を天引きして税務署に納める義務があります。これを「源泉徴収」といい、国が税金を先取りする仕組みです。例えると会社とサラリーマンの関係のように、個人業主のあなたが雇用主として、従業員の税金を預かって納めます。
届出の際は、マイナンバーと本人確認が必要です。本人確認は、マイナンバーカード(個人番号カード)または、通知カード及び運転免許証などの身分証明書などで確認を行うので、これらの本人確認書類の提示または写しの添付をします。
給与支払事務所等の開設届出書の書き方

※書式は2022年1月現在、各税務署で使用されているものです。変更されることもあります。
小規模事業者の源泉所得税の納期の特例
給与から源泉徴収した所得税は、月締めで翌月10日までに税務署に納める決まりです。しかし、小規模事業者にとって毎月納めるのは負担が大きいため、「源泉所得税の納期の特例に関する申請書」を提出すれば、納付が1月と7月の年2回で済む特例があります。
ただし、「源泉所得税の納期の特例に関する申請書」提出日の月分までは特例が効かないので注意しましょう。つまり、原則として、提出日の翌月に支払う給与から納期の特例が適用されます。 (例:10月1日提出→11月に支払う給与の源泉所得税→翌年1月20日納付)

「源泉所得税の納期の特例に関する申請書」の書き方

年2回になるのは従業員数9人まで
源泉所得税の納付をまとめることが認められているのは、従業員数10人未満の事業主に限られます。それ以上の従業員を雇っている場合、納期の特例は認められていません。

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