青色申告の専従者給与とは何か?家族に支払う給料を経費扱いにする方法
監修者 : 宮原 裕一(税理士)
青色申告の大きな特典のうちの一つは、家族に支払う給与を経費として認めてもらえることです。これを認めてもらうための書類が「青色事業専従者給与に関する届出書」です。
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目次
「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出

所得税では「生計を一(いつ)にしている(同じ家で暮らし、同じ財布で生活している家族)」への給与を経費として認めていません。
ただし、青色申告の場合は、届け出により一定の条件を満たす家族について青色事業専従者給与として経費にすることが認められています。忘れずに届け出をすませておきましょう。
年の途中から専従できるようになったときは、その日から2カ月以内が書類の提出期限です。それまでに届け出をしていなかったときは、翌年分からの適用となり、翌年の3月15日までに届け出が必要です。
- 【参考記事】
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専従者の給与は他人に頼んだ時が基準
「青色事業専従者給与に関する届出書」には専従者に支払う給与の記入欄があります。実際の支給額は届け出た金額以下ならかまいません。
ただし、支払う給与があまりに高すぎると不適正と判断され、却下されることがあります。
「他人を雇ってその仕事を任せるとしたらいくら支払うか」が給与のおおよその基準です。

青色事業専従者給与に関する届出書

※書式は2022年1月現在、各税務署で使用されているものです。変更されることもあります。
Ⓐ「届出」を○で囲む
Ⓑ 所轄の税務署名を記入
Ⓒ 自宅または事務所の住所を記入 ※一般的には、住民票がある「住所地」にします
Ⓓ 書類の提出日
Ⓔ 職業や屋号を記入
Ⓕ 適用を受ける年月日を記入し、「定めた」を○で囲む
Ⓖ 事業専従者の氏名や仕事内容を記入
Ⓗ 給与はおおよその予定額(記入額より実際の支払いが少ない分には問題なし)
Ⓘ 従業員がいる場合は氏名や仕事内容などを記入(専従者との待遇差が大きすぎてはダメ)
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