個人事業主のための開業・廃業等届出書の書き方と申請
監修者 : 宮原 裕一(税理士)
青色申告をするためには、そもそも、税務署に「個人事業主として商売を始めました」という届け出をしておかなければなりません。
それが「個人事業の開業・廃業等届出書」、通称「開業届」です。
その上で「所得税の青色申告承認申請書」の提出が必要になります。
この開業届に記入する開業日が青色申告承認申請書の起算点となります。
開業届は、開業した日から1カ月以内が提出期限です。
ここでは、個人業事業主を始めるための開業書類の書き方をご紹介します。
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目次
「個人事業の開業・廃業届出書」の提出
事業を開始したら、まず税務署に届け出ないといけないのが「開業届」です。

正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」になります。
税務署に対して事業開始の報告をする書類です。「個人事業の開業・廃業等届出書」は、青色申告・白色申告問わず、個人事業を開始する場合は提出する必要があります。万が一、開業届を提出していなくても、特に罰則はありませんが、開業届を提出していない場合は、速やかに提出をしましょう。
実際には、青色申告をするために「所得税の青色申告承認申請書」といっしょに提出するケースが多いでしょう。
開業届は、開業した日から1カ月以内が提出期限です。
どちらの書類も国税庁のホームページから印刷できるので、まとめて届け出ると手間が省けるでしょう。
また、「開業届」は、事業をしている証明になります。実際に口座開設などの証明にも使う場合があるので、必ず「控え」をもらいましょう。
個人事業の開業・廃業等届出書

「開業届」 の提出の際は、マイナンバーと本人確認が必要です。本人確認は、マイナンバーカード(個人番号カード)または、通知カード(※)及び運転免許証などの身分証明書などで確認を行うので、これらの本人確認書類の提示または写しの添付をします。
(※)2020年5月25日をもって「マイナンバー通知カード」は廃止されました。今後、新たにマイナンバーが交付される方には「個人番号通知書」により、マイナンバーが通知されます。 なお、通知カード廃止後も住民票との記載が一致している場合に限り、マイナンバーを証明する書類として通知カードを引き続き利用できます。「個人番号通知書」はマイナンバーの証明書類としては利用できないので、ご注意ください。
詳しくは、「マイナンバー通知カードが廃止に。もう使えなくなる?確定申告への影響は?」をご確認ください。
届出書に記載する書類の提出日は、届出書の記載日ではなく、提出日なので提出直前に書きます。
屋号は、自分の好きなようにつけてかまいません。屋号がない場合には、空欄で提出できます。
青色事業専従者や従業員に給与を支払う場合は、「青色事業専従者給与に関する届出書」と「給与支払事務所等の開設届出書」を提出します。
記入の際に気をつけたいのは、「納税地」欄です。
納税地とは、簡単に言うと申告や納税をするときの登録場所のことで、原則として住所になり、納税地がどこにあるかで管轄の税務署が決まります。特例で事業所を納税地とすることができますが、このときは「納税地の変更に関する届出書」が必要になります。
納税地の住所地、居所地、事業地の違い
確定申告は、納税地の所轄税務署で行います。一般的には、住民票がある「住所地」にします。
生活の本拠が海外にあり、国内に住所はないが活動の場所がある場合は、その「居所地」を納税地にできます。国内に住所または居所があり、さらに「事業所」がある場合は、事業所を納税地にすることもできます。
納税地の下欄の「上記以外の住所地~」は、納税地以外に住所地などがある場合に記入します。
都道府県などには「事業開始等申告書」を届け出
地方税の「個人事業税」を納める都道府県税事務所などに提出するのが「事業開始等申告書」。書類は区市役所で受け取るか都道府県庁のホームページからダウンロードできます。
届け出をしなかったとしても、所得税の確定申告をすることにより、自動的にデータがまわるので一定の所得がある人には個人事業税が課税されます。 個人事業税は、売上から経費や控除などを引いた所得額から「事業主控除」の290万円を引いた額に税率を掛けます。
このとき、青色申告特別控除は適用されません。
しかし、所得額が290万円を上回っていなければ課税されないことになります。税率は特殊な業種を除き、5%です。

※書式は東京都が使用している2022年1月現在のものです。変更されることもあります。
個人事業税の計算方法
個人事業税=(売上-経費-専従者給与-290万円)×税率
※ 税率4%は畜産業・水産業・薪炭製造業。税率3%はあんま・マッサージなど医業に類する事業と装蹄師業。その他のほとんどの業種は5%
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