青色申告と白色申告の違いとは?メリットとデメリットをわかりやすく解説

2024/02/29更新

この記事の監修税理士法人 MIRAI合同会計事務所

個人事業主やフリーランスの期末の大仕事に、確定申告があります。この確定申告にはいくつか種類があり、それぞれ対応の仕方や得られるメリットが異なるため、事前に情報を仕入れ、適切な手段で対応しなければなりません。
ここでは、そもそも確定申告とは何か、そして青色申告と白色申告のメリット・デメリットについて解説していきます。

確定申告とは?

確定申告とは、1年間の所得とそれにかかる税金を計算し、正しく税金を支払う手続きのことです。計算期間は1月1日~12月31日までとなっており、その期間分に合致する確定申告書等の必要書類を税務署に申告し、納税を行わなければなりません。

例えば、同じ所得であっても、家族構成や収入の内訳によって、それにかかってくる税金の額は異なります。会社員であれば、会社が給与から天引きして税金を納めてくれるので確定申告の必要は原則としてありませんが、個人事業主の場合は自分で所得の計算をして、所得税の納付額を申告する必要があるのです。

確定申告については、以下の記事で解説していますので参考にしてください。

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青色申告と白色申告の違いとメリット・デメリット

確定申告には、白色申告青色申告の2種類があり、それぞれ提出すべき書類の種類が異なります。
ここでは、白色申告と青色申告それぞれのメリット・デメリットについて、詳しく見ていきましょう。

白色申告のメリット

手続きがシンプルで簡単

白色申告は、青色申告の申請をしていない事業者が行う確定申告です。最大のメリットは、決算の手続きがシンプルで簡単なことです。提出が必要な確定申告書の記入欄も、収支内訳書に売上や経費を書くだけなので難しいことはなく、記帳に関しても単式簿記で良いとされているため、一般的に想像するような確定申告の大変さからイメージすると、比較的簡単に作業を完了させることができます。

白色申告の帳簿の書き方についての詳細は、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

白色申告のデメリット

青色申告特別控除がない

確定申告を手軽に行えるのが利点の白色申告ですが、一方で青色申告のさまざまな特典を受けられないというデメリットがあります。特に影響が大きいのは「青色申告特別控除」です。青色申告の場合、所定の条件を満たせば、最大で65万円の特別控除を受けられ、税負担を軽くすることができますが、白色申告ではその特典がありません。そのため、所得が増えれば増えるほど、税負担もそのまま右肩上がりで増えてしまいます。

赤字の繰り越しができない

詳しい説明は後述しますが、青色申告では3年間にわたって赤字を繰り越すことができます。これによって、事業が好転して黒字化した際の税負担を軽減できるのですが、白色申告にはこれがありません。
つまり、黒字の翌年に赤字になってしまった場合や、赤字が続いた後に黒字になった場合は、赤字と黒字の相殺ができないためたくさんの税金を支払うことになってしまうのです。特に、フリーランスや個人事業主の場合は収入が安定しにくいため、赤字の繰り越しができないと資金面で大きな負担となる可能性があります。

青色申告のメリット

最大65万円の特別控除が受けられる

青色申告には、支払わなければいけない税金を少なくしてくれる特別控除があり、最大で65万円を所得から差し引くことができます。仮に同じ収入だった場合には、青色申告は税金がかかる所得が65万円少なくなりますので、その分納税額も少なくなり得をすることになります。なお、e-Taxによる申告(電子申告)または電子帳簿保存を行わない場合は、最大55万円の控除となります。

青色申告特別控除についての詳細は、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

赤字を3年間繰り越しできる

白色申告のところでも紹介しましたが、青色申告では赤字の繰り越しが可能です。これにより、例えば100万円の赤字があった翌年に200万円の黒字を出した場合、白色申告であれば200万円分の税金を支払わなければなりませんが、青色申告の場合は差額の100万円分の税金だけでよくなるのです。

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家族への給料を経費にできる

青色申告の場合、しかるべき手続きを踏めば、生計をともにする家族への給与を経費とすることができます。もちろん、いくらでも経費にできるわけではなく、それなりに条件が定められていますが、税金の対象となる売上から経費を差し引くことができるため、大きな節税となるでしょう。また、経費として出た分がそのまま家族の手取りとなるため、実質的に家庭で使えるお金が増える計算になります。家族への給与について、詳しくは別の記事で解説しています。

30万円未満の固定資産が全額経費になる

白色申告の場合、仕事で使うパソコンや車などの固定資産で10万円以上の物は、使用できる期間に応じた減価償却を行わなければならず、購入してから経費として計上しきるまでに長い時間を要します。
しかし、青色申告の場合、30万円未満のものであれば一括で全額経費にすることができるため、ここでも税金を抑えることができます。

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家賃や電気代なども経費になる

フリーランスの人であれば、自宅が事務所兼用という場合も多いのではないでしょうか。青色申告では、その際に必要となる家賃や電気代、インターネット料金などを経費として計上することができます。
この場合、事務所は自宅としても利用しているため、家賃の全額を経費とすることはできませんが、事業に使用している割合分を経費にするなど、妥当な割合であれば計上可能です。生活のために必要となる固定費の一部を経費として計上できるため、節税効果は抜群です。白色申告の場合は、50%以上を事業に使用していなければ経費として認められません。

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青色申告のデメリット

事前の申請が必要

青色申告のデメリットとして挙げられるのが、「事前の申請が必要である」という点です。青色申告をするためには、「青色申告承認申請書」を納税先の税務署に提出しなければならず、これを忘れていると、そもそも青色申告ができません。
白色申告は事前の手続きが不要なため、青色申告ならではのデメリットといえるでしょう。

必要書類が多く、面倒

青色申告は、特別控除などを受けられる半面、提出しなければならない書類の種類が多く、その書き方が白色申告と比べてやや複雑です。 特に帳簿は、「複式簿記」という専門知識が問われるような内容で記載する必要があるため、初めての人はここで挫折してしまうケースも多いようです。

青色申告で必要な帳簿の種類や書き方ついての詳細は、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

確定申告はメリットが多い青色申告で!挑戦してみることが大切

白色申告と青色申告のメリット・デメリットについて見てきましたが、結論からいってしまえば、青色申告の方がさまざまな面でおすすめです。それぞれメリット・デメリットはありますが、青色申告の方が実質的なメリットが多く、デメリットと比較した際の恩恵が大きいことは間違いありません。

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この記事の監修税理士法人 MIRAI合同会計事務所

四谷と国分寺にオフィスのある税理士法人。税理士、社会保険労務士、行政書士等が在籍し確定申告の様々なご相談に対応可能。開業、法人設立の実績多数。
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