青色申告の節税効果は?白色申告との違いも解説
監修者 : 宮原 裕一(税理士)

税務署に所得と納税額を申告する確定申告には、大きく分けて「青色申告」と「白色申告」の2つの方法があります。
青色申告は難しく、白色申告が簡単という印象を持つ方も多いです。しかし実際は、それほど手続きの難易度に違いはなく、青色申告のほうが節税になり、得をすることが多いのでおすすめです。
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2022年(令和4年)分の所得税の確定申告の申告期間は、2023年(令和5年)2月16日(木)~3月15日(水)です。最新版の確定申告の変更点は「2023年(2022年分)確定申告の変更点! 個人事業主と副業で注目すべきポイントとは?」を参考にしてみてください!
目次
青色申告とは
青色申告には、個人事業主が行う「所得税の青色申告」と法人が行う「法人税の青色申告」があります。ここでは、個人事業主の青色申告について説明をしていきます。
青色申告ができるのは「事業所得」「不動産所得」「山林所得」のいずれかの所得がある個人事業主です。給与所得を得ている会社員でも、事業的規模と認められる副業で3種類のいずれかの所得が、あれば青色申告が可能です。
青色申告では、原則的に複式簿記により帳簿を記録する必要があるので、手間がかかります。その代わりに事業の儲けから最大65万円(もしくは55万円)を差し引けるなど、税金が安くなる特典が用意されています。白色申告に比較して節税効果の高い申告制度です。
なお、個人事業主が青色申告をするには、税務署に事前に「所得税の青色申告承認申請書」を提出し、承認を受ける必要があります。
白色申告とは
「所得税の青色申告承認申請書」を提出していない事業者が行う確定申告制度です。
白色申告者でも「帳簿への記帳」と「帳簿等の保存(期間5~7年)」が義務付けられているので、帳簿の作成だけならば青色申告とそれほど手間は変わりません。つまり、帳簿作成の手間はそれほど変わらないのに青色申告のような節税メリットが受けられないのです。
個人事業主の確定申告の方法は全部で4種類
白色申告の申告方法は1通りですが、青色申告は3通りあります。
まず、青色申告では帳簿の付け方によって、青色申告特別控除の額を「10万円控除」と「55万円控除」のいずれかから選択できます。さらに、e-Tax による申告(電子申告)または電子帳簿保存(※)をすれば、最大の「65万円控除」が受けられます。
ここでは65万円控除(もしくは55万円控除)を受ける方法を解説していきます。

※2022年分の青色申告からは、優良な電子帳簿の要件を満たしている場合に、青色申告特別控除65万円が適用
青色申告は「控除」があるので節税効果が高い
所得税の確定申告では、税制上のいろいろな特典(控除)がある「青色申告」がお得です。

前述したようにすべての白色申告者にも帳簿付けが義務付けられているので、白色申告と青色申告にかかる労力の差が小さくなり、書類作成上でそれほど差がありません。
細かな点では、白色申告より青色申告のほうが手間がかかりますが、その手間を補って余りあるだけの特典を受けることができます。税制上有利な取り扱いを受けられる青色申告をおすすめします。

青色申告特別控除の他にも、「純損失の繰越控除」や「青色専従者」の給与を経費にできるなど青色申告だけのお得な特典があります。控除とは、ある条件を満たしている場合に所得から一定額が差し引けることです。つまり、青色申告事業者は、事業のお金の流れを正確に申告する代わりに所得を減らせる”ご褒美”を受け取れると考えましょう。

青色申告の5大メリット
青色申告をするさまざまなメリットのうち、これから紹介する5つは特にお得です。
儲けから最大65万円を差し引ける「青色申告特別控除」
青色申告の最大のメリットは、この最大65万円の特別控除です。複式簿記で帳簿を付けることで最大55万円を儲けから差し引けます。さらに、e -Tax による申告(電子申告)または電子帳簿保存(※)をすれば、最大の「65万円控除」が受けられます。
※2022年分の青色申告からは、優良な電子帳簿の要件を満たしている場合に、青色申告特別控除65万円が適用
ただし、この65万円控除(もしくは、55万円控除)は、確定申告期限内に確定申告書を提出することが条件になるため、1日でも遅れてしまうと10万円の特別控除になってしまいます。
なお、白色申告に特別控除はありません。
赤字を3年間繰り越す「純損失の繰越控除」
開業当初や事業の拡大期などは、どうしても経費がかさみ赤字になることがあります。こういったときに利用できるのが「純損失の繰越控除」です。これはその年の事業の赤字を、翌年以降の3年間に発生した事業黒字と相殺できる制度です。
もし、前年が赤字100万円で、翌年が黒字200万円の場合は、白色申告は200万円の黒字に対する税金を支払います。しかし、青色申告ならば100万円(200万円-100万円)に対する税金だけを払えばよくなります。
下の図は開業後5年間の所得額のサンプルです。
1年目は300万円の赤字ですが、この赤字分は3年目や4年目の黒字分と相殺できるので、3年目と4年目の所得税をゼロにできます。2年目の赤字100万円は5年目の黒字300万円から差し引けるので、5年目の所得を200万円に減らせます。


赤字の場合、逆のケースもあります。「前年は黒字だったのに今年は赤字になってしまった。」という場合は、今年の赤字分を前年の黒字分と相殺できるのです。これを「純損失の繰戻し還付」といいます。前年払い過ぎた所得税を受け取れます。
事業を手伝う家族への給料が全額経費になる「青色専従者給与」
原則、家族に払う給料などは、費用になりません。しかし、青色申告の場合は、税務署に届出を提出することで一緒に生活をする配偶者などの家族に対する給料を経費にできます。ただし、その業務に見合った給料であること、もっぱらその業務についていることなどの条件がありますのでご注意ください。
なお、白色申告の場合は最大86万円を儲けから控除できる「専従者控除」がありますが、「青色専従者給与」には、上限がありません。
30万円未満の固定資産が全額経費になる「少額減価償却の特例」
本来、パソコンやカメラ、車などの1年以上利用する備品で10万円以上のものは、使用できる期間にわたって費用に計上する減価償却を行わなければなりません。
しかし、青色申告の届出を行っている事業者の場合は「減価償却の特例」があり、30万円未満のものを購入したときに一括で全額費用にすることができます。この制度は現在、2022年3月31日までに取得して、事業用で使用した分まで有効です。白色申告に比べ青色申告の方が早く費用に計上できるので、それだけ税金を安くできます。
ただし、この制度の適用を受ける資産の合計金額が年間300万円までと上限が決まっているため、申告前には必ずチェックをしておきましょう。


自宅などの経費が一部事業の費用になる「家事按分」
自宅兼事務所の家賃や電気代などの「家事関連費」は、家事按分をすることで、事業の経費に計上できます。ただし、経費になるのは、あくまで仕事に係る部分だけなので合理的な割合を用いて「按分(あんぶん)」する必要があります。
家賃や電気代のほか、車の減価償却費やガソリン代、保険料、インターネット代、電話料金なども家事按分することができます
- 【関連記事】
- 家賃や光熱費を経費にする『家事按分』のやり方
「帳簿付け」と「決算書」は会計ソフトで楽に!
税制上のメリットが大きい青色申告では、事前の「申請書の提出」と「帳簿付け」、「青色申告決算書の提出」が必要です。
帳簿とはお金の流れをすべて記録するもの。支出も収入もしっかり と記入しなければいけませんが、会計ソフトなどを使えば簡単です。
本来は、借方/貸方で仕訳をして帳簿付けをする必要がある「複式簿記」も、会計ソフトなら日々の支出と収入を入力するだけで、その取引を複式簿記に展開してくれるので、とくに意識する必要がありません。青色申告決算書も、帳簿へ正確に記入してあれば、あっという間に作成することができます。あとは印刷して税務署に提出するだけでいいので、何も難しくはありません。
やよいの青色申告 オンラインは、かんたんに複式簿記で帳簿が作れ、確定申告書も質問に答えるだけでできあがるクラウド申告ソフトです。しかもe-Taxに対応しているので、2020年分からの青色申告特別控除65万円控除の要件もクリアできます。
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青色申告を選択し、申告することで数十万円の税金が安くなります。その他、住民税や健康保険料なども安くなるので、一度どのくらい税金が安くなるか試算してみてはいかがでしょうか。
よくある質問
Q 節税効果が高いのはどっちなの?
A 節税効果の高いのは「青色申告」です。事業の儲けから最大65万円(もしくは55万円)を無条件で差し引けるなど、税金が安くなる特典があります。詳しくはこちら
Q 白色申告と青色申告の違いは?
A 青色申告ができるのは、事前に青色申告の申請書を提出した「事業所得」「不動産所得」「山林所得」のいずれかの所得がある個人事業主です。一方、青色申告の申請書を提出していない事業者が行う確定申告制度が白色申告になります。
知っておきたい基礎知識|確定申告|まとめINDEX
- 今さら聞けない個人事業主の確定申告とは何か?
- 青色申告と白色申告の違いと節税効果について
- 青色申告ができる条件とできない条件
- 青色申告時に税務署に提出する2つの書類(青色申告決算書、確定申告書B)の書き方
- 青色申告の年間の流れと届出書類の入手先について
- 個人事業主のための開業・廃業等届出書の書き方と申請
- 個人事業主のための青色申告承認申請書の書き方
- 青色申告の専従者給与とは何か?家族に支払う給料を経費扱いにする方法
- 従業員を雇用するときの書類の書き方
- 青色申告のメリットと節税効果についてのまとめ
- 青色申告に必要な帳簿(複式簿記)のつけ方と帳簿・領収書の保存期間
- 個人事業主が個人用と事業用の口座を分けたほうがいい理由
- 個人事業主は必見!領収書&レシートの貰い方と整理の仕方
- 領収書のない経費の処理方法 ~出金伝票の作り方~
- 青色申告に必要な勘定科目の種類と書き方
- 経理の基本的な流れと現金出納帳の書き方
- 家賃や光熱費を経費にする「家事按分」のやり方
- 立て替える時に覚えておきたい「事業主借」と「事業主貸」
- 事業用のクレジットカードを使った時の経費処理の方法
- 個人事業主が返済した借入金を帳簿付けする方法
- 個人事業主が棚卸しをする時に節税する方法
- 消費税の納付はどうすればいいか?簡易課税の方法
- 個人事業主必見!白色申告の記帳義務化とは(メリット/デメリット)
- 個人事業主なら覚えておきたい白色申告に必要な記帳の書き方(法定帳簿)
- 「所得控除」を活用して節税する方法
- 確定申告の期限、いつからいつまで