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会社設立したい人が知っておきたいこと【決定版】

「会社を設立しよう!」と決断したとき、起業家はどんなことから始めればよいのでしょうか? 会社の新規設立が完了するまでには、基本事項の策定に始まり、その後いくつかの公的手続きが必要となります。会社を立ち上げる前に確認しておきたい、会社設立の基礎知識について解説していきます

1.「株式会社」設立の基礎知識

会社を設立する際に、皆さんがもっとも一般的にイメージするのは「株式会社」という形態での会社設立でしょう。さて、株式会社の設立手続きには具体的にどんなことが必要なのでしょうか。また、税理士や専門家に依頼せずにたった1人で会社を設立することもできるのでしょうか。以下の記事でさっそくチェックしてみましょう。

2.「株式会社以外のタイプの会社」の設立について

「会社を設立する」とひと口に言っても、実は設立できる会社の形態には「株式会社」だけではなく、ほかにも「合同会社」「合資会社」「合名会社」の3つの形態があります。それぞれ出資者の責任の範囲や出資金の扱いなどが違い、それぞれにメリットとデメリットがあるということになります。まずは会社を設立する前に、どの形態で会社設立するのがいいのか、決めておきましょう。

3.どのくらいかかるの? 会社設立の費用について

会社を設立するには資本金が必要です。資本金の額を決める際には「当面の運転資金はいくらほど必要か」「会社の信用度をはかるための基準として」という観点が必要ですし、さらに会社を実際に設立するまでに、設立登記にかかる費用や手続き上の諸費用などの支払いが発生します。会社を設立する際にどのくらいの費用がかかるのか、以下の記事を読んで準備しておきたいところです。

4.【実践編】会社設立・必要な書類と手続き

会社を設立する際には、さまざまな手続きが必要となってきます。実際にどんなものを準備し、作成が必要な書類には具体的にどのような種類があるのか、こちらにまとめてみました。また必要とされる基本事項の策定から会社登記が完了するまでに必要な全体的な流れについても、ここで把握しておきましょう。

5.「会社設立日」と発起人について

会社を設立するうえで意外に悩みがちなのは「会社の設立日」です。会社設立日は、登記完了日ではなく「登記申請日」となります。今後の「創立記念日」にしたい好きな日を好きなように定められますが、法務局が開いていない土曜・日曜・祝日は会社設立日にすることができません。

もうひとつ、会社設立時の素朴な疑問が「発起人」という言葉です。ここでいったん整理すると、そもそも「発起人」とは会社設立の「企画者」のことです。会社の基本事項を策定、その後定款作成を行い、会社設立後は(1株以上を引き受ける定めのため)「株主」にもなります。旧会社法の定めでは、1人で株式会社を設立することはできませんでしたが、2006年(平成18年)5月に施行された会社法により「取締役1名以上」で設立できるようになりました。新たな定めにより、発起人は株主のみならず、代表取締役も務めることで、たった1人でも株式会社を設立できるようになりました。

6.会社設立時に注意したい「税理士の選び方」

会社の会計・税務の心強いパートナー、税理士はどのように選べばよいのでしょうか。会社設立から税理士にお手伝いをしてもらう場合は、次の項目をチェックポイントにするとよいでしょう。

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また会社を設立・運営していくうえではさまざまな分野の専門家の力が必要ですが、会社設立に関する書類作成の相談相手にもなってくれるのが司法書士・行政書士です。しかし民間の司法書士・行政書士事務所ではお金がかかってしまいそうなので不安ですよね?

そうしたときには管轄の法務局のホームページを見てみましょう。法務局には「商業・法人登記」に関する無料相談窓口があり、電話での相談のほか、面談(要事前予約)にも対応している場合があります。東京司法書士会などによる無料法律相談会を募集していることもあるので是非チェックしてみてください。

7.そもそも会社の商号は英語で登記できるのか?

会社の社名を決める際には、いくつかのルールがあります。たとえば同一の住所に同一の商号はつけられないこと、同一あるいは類似した商号はなるべく避けること……などです。同一ないしは類似した商号や、あまりにも有名企業の商号などと紛らわしい商号の場合は、不正競争防止法により損害賠償を求められるリスクもあるでしょう。

また、英語表記のみの商号(「〜〜〜〜Co., Ltd.」など)は認められません。会社設立時の商号には制限があります。アルファベットや数字だけの名前も認められていますが、商号には必ず「株式会社」「合同会社」等を入れなければなりません。ただし、商号とともに、英文表記の会社名を定款に併記しておくことは認められています。

〈定款記載例〉

(商号)
第1条 当会社は、株式会社スモビバと称し、英文ではSumoviva.Co.,Ltd. と表記する。

8.会社設立が無事にできたら

さて、なんとか会社設立までこぎつけました。でもホッとするにはまだ早いようです。法人設立届出書を提出したり、各機関に書類を届出したりと、会社設立後にやらなくてはいけないことや細々とした手続きが残っています。会社設立後に必要となってくる手続きや届出などについては、こちらの記事を参考にしてみてください。

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photo:Getty Images

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