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個人・法人
事務所の敷金を支払った。敷金の一部は返還されない契約である。
事務所の敷金3,000,000円を普通預金から支払った。なお、そのうち500,000円は返還されない旨が契約書に記載されている。
- POINT
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- 返還されない敷金は、5年と賃借期間のいずれか短い期間により償却します。
- 返還されない敷金は、権利の設定の対価となりますので、資産の譲渡等の対価として課税の対象となり、税区分は「課対仕入」です。
- 現金で支払った場合は、「普通預金」を「現金」に変更して仕訳します。
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 | 摘要 |
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敷金 | 2,500,000 | 普通預金 | 3,000,000 | 事務所賃貸 敷金・権利金支払い |
長期前払費用 | 500,000 | 事務所賃貸 権利金 |
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