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法人
機械を下取りに出し、新しい機械を購入した。売却損が生じた。
工作機械(3,000,000円)を購入し、帳簿価額800,000円の機械を300,000円で下取りさせて2,700,000円を普通預金から支払った。
- POINT
-
- 借方の機械装置の税区分は「課対仕入」で、貸方の機械装置は、下取り金額の税区分は「課税売上」、売却損分の金額は「対象外」です。また、「固定資産売却損」の税区分は、「対象外」になります。
- 現金で支払った場合は、「普通預金」を「現金」に変更して仕訳します。
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
機械装置 | 3,000,000 | 普通預金 | 2,700,000 | 工作機械 |
機械装置 | 300,000 | 下取り | ||
固定資産売却損 | 500,000 | 機械装置 | 500,000 | 売却損 |
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