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特許事務所(弁理士)報酬を支払った。
特許事務所(弁理士)へ報酬100,000円のうち、源泉所得税及び復興特別所得税10,210円を差し引いて現金で支払った。
- POINT
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- 弁護士、司法書士、社会保険労務士、行政書士、弁理士などの報酬についても同様に処理します。
- 「支払報酬料」の税区分は「課対仕入」、預り金は「対象外」です。
- 税抜金額と消費税部分が明確に区分されて記載されている場合は、税抜報酬額に対して源泉徴収税額を計算できます。
- 普通預金から支払った場合は、「現金」を「普通預金」に変更して仕訳します。
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 | 摘要 |
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支払報酬料 | 100,000 | 現金 | 89,790 | 弁理士報酬 |
預り金 | 10,210 | 弁理士報酬 源泉所得税 |
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