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個人・法人
税理士・会計士の顧問料を支払った。
税理士の顧問料10,800円(税込)を普通預金から支払った(源泉所得税及び復興特別所得税1,021円)。
- POINT
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- 弁護士、司法書士、社会保険労務士、行政書士、弁理士などの報酬についても同様に処理します。
- 支払報酬料の税区分は「課対仕入」、預り金は「対象外」です。
- 税抜金額と消費税部分が明確に区分されて記載されている場合は、税抜報酬額に対して源泉徴収税額を計算できます。
- 現金で支払った場合は、「普通預金」を「現金」に変更して仕訳します。
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 | 摘要 |
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支払報酬料 | 10,800 | 普通預金 | 9,779 | 税理士報酬 |
預り金 | 1,021 | 税理士源泉所得税等 |
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